住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の改正
消費税増税前の駆け込み需要と増税後の反動減を抑制する観点から、住宅ローン控除の適用期間の見直しが行なわれ、一定の要件を満たした場合に適用期間が延長されます。
改正内容
次の2要件を満たした場合に、所得税での住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間13年間)され、あわせて住民税でも3年度間(現行10年度間13年度間)延長されます。
- 消費税率および消費税率に換算した地方消費税の税率10パーセントが適用される住宅取得等の場合
- 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住を開始した場合
掲載日:2019年9月2日