平成21年10月から「市・県民税」の年金引き落としが始まります

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平成21年10月から「市・県民税」の年金引き落としが始まります

公的年金を受給されているかたの納税の手間を省くとともに、地方自治体の事務の効率化を図るため、平成21年10月以降に支払われる公的年金から、市・県民税の引き落とし(特別徴収)が始まります。

なお、この特別徴収制度は納付方法の変更ですので、新たな税負担はありません。

年金特別徴収

平成21年10月から特別徴収対象者となるかた

次の条件をすべて満たすかたが対象です。

  • 老齢基礎年金などの老齢または退職を支給事由とする年金の支払いを受けていて、平成21年4月1日時点で65歳以上のかた(昭和19年4月2日以前生まれのかた)
  • 老齢基礎年金などの給付額が年額18万円以上で年金から介護保険料が特別徴収されているかた
  • 平成20年中から年金を受給されており、平成21年度年金所得の市・県民税が課税されるかた
  • 平成21年度の特別徴収税額が老齢基礎年金などの給付額の年額を超えないかた
  • 平成21年1月1日以後、引き続き米子市内に住所を有するかた

対象税額

年金所得に係る所得割額および均等割額

特別徴収の対象税額と徴収方法

特別徴収を始める年度の徴収方法

…特別徴収制度が導入される平成21年度や、新たに特別徴収の対象となった年度での徴収方法です。

上半期(6月・8月)は、年税額の4分1のずつが普通徴収(口座振替や納付書による納付)となります。
下半期(10月・12月・2月)は、年税額の6分の1ずつを老齢基礎年金などの支給月ごとに年金支払い額から特別徴収します。

上半期…普通徴収

納期…6月・8月

年税額の4分の1ずつを普通徴収の納期ごとに納付

下半期…特別徴収

徴収月…10月・12月・2月

年税額の6分の1ずつを年金支給月ごとに特別徴収

通常年度における徴収方法

上半期(4月・6月・8月)は、前年度の下半期(前年の10月からその翌年の3月)の特別徴収額の3分の1ずつを老齢基礎年金などの支給月ごとに年金支払額から仮徴収します。
下半期(10月・12月・2月)は、確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを老齢基礎年金などの支給月ごとに年金支払額から特別徴収します。

上半期…特別徴収(仮徴収)

徴収月…4月・6月・8月

前年度の下半期に徴収した額の3分1ずつを年金支給月ごとに特別徴収

下半期…特別徴収

徴収月…10月・12月・2月

年税額から仮徴収額を控除した差額の3分の1ずつを年金支給月ごとに特別徴収

年金特別徴収Q&A

質問年金から特別徴収するかどうかを、選択することができますか?

回答本人による選択は認められていません。
年金所得の市民税・県民税については、特別徴収の方法によって徴収するものとされています(地方税法第321条の7の2)。
そのため、原則として年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収対象となります。

質問年金所得のほかに所得がある場合はどうなりますか?

回答年金所得のほかに給与所得があり、給与から特別徴収が行われているかたは、給与所得の市民税・県民税は給与からの特別徴収となります。
また、特別徴収されている年金および給与以外の所得に対する市民税・県民税については、これまでどおり普通徴収(口座振替や納付書による納付)となります。

質問65歳未満で年金所得がある場合はどうなりますか?

回答年金所得の市民税・県民税は普通徴収となります。
なお、給与から特別徴収が行われているかたも、年金所得の市民税・県民税は給与から特別徴収されませんのでご留意ください。

【参考】
年金特別徴収のモデルケース

年税額60,000円で年金所得のみのかたの場合

(例)

平成20年度まで

普通徴収
6月 15,000円
8月 15,000円
10月 15,000円
1月 15,000円

平成21年度
年税額の4分1ずつを、6月・8月に普通徴収し、残りの税額が10月・12月・2月に年金から引き落としされます。

普通徴収
6月 15,000円
8月 15,000円
特別徴収
10月 10,000円
12月 10,000円
2月 10,000円

平成22年度から
4月・6月・8月に前年の下半期の3分1ずつを仮徴収します。

特別徴収
4月 10,000円
6月 10,000円
8月 10,000円
10月 10,000円
12月 10,000円
2月 10,000円
掲載日:2009年6月10日