上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等は確定申告と異なる課税方式を選択できます

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上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等は確定申告と異なる課税方式を選択できます

上場株式等の配当所得等または上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収がある特定口座)については、基本的に所得税の確定申告で選択された課税方式と同じ課税方式が住民税でも適用されます。

しかし、平成29年度税制改正により、住民税申告において所得税の確定申告と異なる課税方式を選択できることが明文化されました。(所得税で申告分離課税を選択し、住民税では申告不要制度を選択する等)

上場株式等の配当所得等の課税方式

  1. 総合課税
  2. 申告分離課税
  3. 申告不要制度を選択

上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収がある特定口座)の課税方式

  1. 申告分離課税
  2. 申告不要制度を選択

これらの課税方式について、所得税申告と住民税申告で異なる選択ができるようになりました。

住民税申告で総合課税や申告分離課税を選択されますと、上記の配当所得や譲渡所得は、扶養控除や配偶者控除の適用や非課税判定、国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれることとなりますが、税額計算の際に所得控除や配当控除等が適用されます。

住民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合は、住民税の申告書の提出が必要です

住民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合は、次に掲げる住民税の納税通知書が送達される日までに、住民税の申告書を提出することが必要です。

例年の納税通知書の発送時期(米子市の場合)

  • 給与所得に係る特別徴収の通知書 ⇒ 5月10日頃
  • 普通徴収および年金所得に係る特別徴収の通知書 ⇒ 6月10日頃

住民税で所得税と同じ課税方式を選択する場合は住民税の申告は必要ありません。
また、所得税で総合課税または申告分離課税制度を選択され、住民税で申告不要制度を選択される場合は「申告不要制度を選択する。」旨の申告が必要ですので、ご注意ください。

掲載日:2018年3月16日