平成25年度の住民税から、生命保険料控除が次のように変わります。
住民税の「生命保険料控除」(平成25年度以降)
※ 介護医療保険料控除、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除を(1)から(3)までのいずれかの方法で計算したもの(控除額の合計適用限度額は、70,000円です。)
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)
イ 介護医療保険料控除の創設(適用限度額28,000円)
(介護保障又は医療保障を内容とする主契約又は特約にかかる支払保険料等についての控除)
ロ 一般生命保険料控除の縮減(適用限度額35,000円から28,000円に変更)
ハ 個人年金保険料控除の縮減(適用限度額35,000円から28,000円に変更)
※ イ+ロ+ハの合計額の上限は70,000円
計算式
年間の支払保険料等
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控除額
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12,000円以下
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支払保険料等の全額
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12,000円超32,000円以下
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支払保険料等×0.5+6,000円
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32,000円超56,000円以下
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支払保険料等×0.25+14,000円
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56,000円超
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28,000円(上限)
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(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)
イ 一般生命保険料控除(適用限度額35,000円)
ロ 個人年金保険料控除(適用限度額35,000円)
※ イ+ロの合計額の上限は70,000円
計算式
年間の支払保険料等
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控除額
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15,000円以下
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支払保険料等の全額
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15,000円超40,000円以下
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支払保険料等×0.5+7,500円
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40,000円超70,000円以下
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支払保険料等×0.25+17,500円
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70,000円超
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35,000円(上限)
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(3)(1)と(2)の双方の保険契約等に係る控除がある場合
(1)及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額28,000円)となります。
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新契約の支払保険料等を(1)の計算式で計算した金額
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旧契約の支払保険料等を(2)の計算式で計算した金額
掲載日:2013年1月4日