市県民税(住民税)の均等割の税額が変わります
東日本大震災を踏まえて、全国の都道府県・市町村では、防災のための施策に要する費用の財源を確保する目的で、平成26年度から10年間、市民税と県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されます。
改正前と改正後の年額は、次のとおりです。
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平成25年度まで |
平成26年度から |
市民税の均等割額(年額) |
3,000円
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3,500円
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県民税の均等割額(年額) |
1,500円
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2,000円
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給与所得控除に上限が設定されます
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与収入金額 |
給与所得金額 |
改正前 |
改正後 |
1,000万円超
1,500万円以下
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給与収入金額×95パーセント
-170万円
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給与収入金額×95パーセント
-170万円
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1,500万円超
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給与収入金額-245万円
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寄附金税額控除の対象が拡大されます
平成26年度(平成25年1月1日以降に支出した寄附金)から、税額控除の対象となる寄附金の範囲が拡大されます。
平成25年度まで寄附金税額控除の対象となっているもの
(1)都道府県、市区町村への寄附(ふるさと納税)
(2)鳥取県共同募金会及び日本赤十字社鳥取県支部への寄附
平成26年度から新たに寄附金税額控除の対象となるもの
米子市が条例により指定する寄附金(平成25年1月1日以降に支払った寄附金が対象)
控除対象の寄附金
所得税において寄附金控除の対象とされている寄附金のうち、鳥取県内に事務所又は事業所を有する法人及び団体に対するものです。(政党などを除きます。)
例:国立・公立大学法人、地方独立行政法人、独立行政法人、公益財団法人、公益社団法人、学校法人、社会福祉法人、更正保護法人、認定NPO法人など
なお、控除対象となる法人、団体及び寄附金は、鳥取県で条例指定されている内容と同じです。
詳細については、市民税課にお問い合わせいただくか、鳥取県のホームページをご確認ください。
【参考】
… 個人県民税の税額控除対象寄附金の拡充について(とりネット)
寄附金税額控除額の計算方法
(寄附金の額-2千円)×10パーセント【市民税6パーセント、県民税4パーセント】
※寄附金の額は、総所得金額等の30パーセントを限度とします。
控除を受けることができる方
1月1日から12月31日までに控除対象となる寄附金を支出し、寄附した年の翌年1月1日現在において、鳥取県内に住所を有する方が控除の適用を受けることができます。(均等割額のみの方を除きます。)
必要な手続き
控除を受けるには、確定申告書の申告書第二表「住民税・事業税に関する事項の寄附金税額控除」欄に寄附された金額を記載して申告する必要があります。(市県民税の控除だけを受けようとする場合は市県民税申告書の「寄附金に関する事項」欄に金額を記載して申告をする必要があります。)
その際、申告する年分の1月1日から12月31日までの間に支出した寄附金について、寄附金の受領先が発行する領収書等を確定申告書又は市県民税申告書に添付してください。
電子申告(e-Tax)を利用する場合、領収書などの添付は省略することができます。(その場合でも、領収書などは法定申告期限から5年間保存することが必要です。)
なお、寄附をされた年の12月31日までに県外に転出された場合は、寄附金税額控除の適用を受けることができない場合がありますので、ご注意ください。
掲載日:2013年10月3日