平成30年度の住民税から、次のように変わります。
給与所得控除の見直しについて(上限額の引き下げ)
給与所得控除の見直しが行なわれ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
<給与所得控除の見直しに係る一覧>
区分 |
平成29年度課税分 |
平成30年度以後の課税分 |
上限額が適用される給与収入額 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
230万円 |
220万円 |
給与所得の計算表
課税年度ごとの給与所得の計算方法は、次の表のとおりです。
【次の表で使われているアルファベットについての説明】
A = 給与等の収入金額
B = A ÷ 4(千円未満の端数切り捨て)
<現行(平成29年度課税分)>
給与等の収入金額 |
給与所得の金額 |
651,000円未満 |
0円 |
651,000円以上1,619,000円未満 |
A-650,000円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 |
969,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 |
970,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 |
972,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 |
974,000円 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 |
B×2.4円 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 |
B×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,600,000円未満 |
B×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上10,000,000円未満 |
A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上12,000,000円未満 |
A×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円以上 |
A-2,300,000円 |
<改正後(平成30年度以後の課税分)>
給与等の収入金額 |
給与所得の金額 |
651,000円未満 |
現行に同じ |
651,000円以上1,619,000円未満 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 |
3,600,000円以上6,600,000円未満 |
6,600,000円以上10,000,000円未満 |
10,000,000円以上 |
A-2,200,000円 |
… 平成26年度税制改正(財務省のホームページ)
… 平成26年分 所得税の改正のあらまし(国税庁のホームページ)( 530キロバイト)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
セルフメディケーション(※注1)税制は、健康診断などの取り組み(※注2)を行なう人が、平成29年1月1日以降に、一部市販薬(スイッチOTC医薬品(※注3))を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
なお、この特例は平成30年度(平成29年分)の申告から適用を受けることができ、現行の医療費控除との選択制です(併用不可)。
※注1…セルフメディケーション…世界保健機構(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(自主服薬)と定義されています。
※注2…特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のうちいずれか。
※注3…スイッチOTC医薬品とは医療用から転用(スイッチ)された一定の一般用医薬品等で医師の処方箋がなくても購入できるものです。
【対象となる医薬品の薬効の例】…かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫、たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の湿布薬(上記薬効の医薬品のすべてが対象となるわけではありません。対象医薬品には、日本一般用医薬品連合会が定める「セルフメディケーション税控除対象」の識別マークが記載されています。)
控除額 |
その年中に支払った購入額-12,000円(控除額は88,000円が上限) |
申告する際に必要なもの
(1、2ともにコピー不可) |
- スイッチOTC医薬品に該当する医薬品を購入した領収書・レシート(原本)
- 健康診断などの取り組み(上記参照)について内容が分かる領収書または結果通知書(原本)
|
… No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(国税庁のホームページ)
… セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省のホームページ)
掲載日:2017年10月4日