市民税のしくみ

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市民税のしくみ

所得控除一覧市民税の種類と、その計算方法などをご説明します。

市民税

市民税には、個人市民税法人市民税があります。
どちらの市民税も、均等の額を負担する均等割と、所得に応じて負担する所得割(法人の場合は法人税割)の2種類からなっています。

リンク 個人市民税

リンク 法人市民税

個人市民税

個人市民税は、前年中に所得のあった人に課税されるもので、その人の前年中の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず、広く均等に一定の金額で課税される「均等割」からなっています。
また、納めるときは個人市民税と個人県民税をあわせて納めていただくことになっています。

一般に、市民税と県民税をあわせて「住民税」と呼ばれています。

税金を納める人

  • 1月1日に米子市に住所があった人 … 均等割と所得割の税額を納めていただきます。
  • 1月1日に米子市に住所はないが、事業所・家屋敷があった人 … 均等割の税額を納めていただきます。

税金のかからない人

均等割も所得割も課税されない人
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者(※)、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が135万円(令和2年度までは125万円)以下だった人

 ※令和4年度までは賦課期日(1月1日)時点で20歳未満の方、令和5年度以降は賦課期日(1月1日)時点で18歳未満の方が未成年者となります。

均等割が課税されない人
  • 前年の合計所得が以下の数式で求められた額以下の人
    令和2年度まで:28万円×(扶養人数+1)+加算額(16万8千円)
    令和3年度から:28万円×(扶養人数+1)+10万円+加算額(16万8千円)
    (「加算額」は扶養家族がいる場合)
所得割が課税されない人
  • 前年の総所得金額の合計額が、
    令和2年度まで:35万円×(扶養人数+1)+加算額(32万円)
    令和3年度から:35万円×(扶養人数+1)+10万円+加算額(32万円)
    (「加算額」は扶養家族がいる場合)

税額の算出方法

均等割

市民税…3,000円

県民税…1,500円

  • 県民税の均等割には、豊かな森づくり協働税(500円)が含まれています。
  • 令和6年度から市県民税均等割とあわせて、国税として森林環境税(年額1,000円)が課税されます。
所得割

所得割の計算方法

(所得金額マイナス所得控除額)かける税率マイナス控除税額(調整控除・配当控除など)マイナス配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額イコール所得割額

配当割額および株式等譲渡所得割額で、市民税・県民税から控除(充当)しきれなかった金額があるときは、この控除(充当)しきれなかった金額を還付するか、その納税義務者に未納の税金があった場合には徴収金に充当されます。

所得金額とは…

「所得金額」は、所得割の税額計算の基礎となるもので、一般に収入金額(給与の収入金額とその他の収入金額の合計)から、給与所得控除額や必要経費を差し引いて算定されます。

所得の種類ごとに、所得金額の計算方法があります。

リンク … 所得の種類と計算方法

所得控除とは…

「所得控除」は、納税義務者に控除対象配偶者や扶養親族があるかどうかなど個人的な事情を考慮し、実情に応じた税負担を求めるため、所得金額から差し引くものをいいます。

新しいウィンドウで開きます  所得控除一覧 (PDF 167キロバイト)

税率…

事業所得・給与所得などの「総合課税」と、退職所得などの「分離課税」では税率が異なります。

新しいウィンドウで開きます  税率表PDF 94キロバイト)

税額控除…

税額控除には、調整控除・配当控除・住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除・外国税額控除があります。

リンク・新しいウィンドウで開きます 税額控除一覧PDFファイル 191キロバイト)

配当割・配当割額控除額…

一定の上場株式などの配当などの所得に対しては、住民税配当割額として特別徴収(源泉徴収)が行なわれています。この場合の配当などの所得については、申告をしなくてもよいことになっていますが、申告した場合は他の所得と合算して課税または分離課税をし、算出した所得割額から配当割額を控除します。

株式等譲渡所得割額・株式等譲渡所得割額控除額…

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式などの譲渡に係る所得に対しては、住民税株式等譲渡所得割額として特別徴収(源泉徴収)が行なわれています。この場合の株式の譲渡に係る所得については、申告をしなくてもよいことになっていますが、申告した場合は分離課税をし、算出した所得割額から株式等譲渡所得割額を控除します。

こうして得られた「所得割額」に、「均等割額」を加えたものが「個人市県民税額」となります。

所得割額プラス均等割額イコール個人市県民税額

※令和6年度から市県民税均等割とあわせて、国税として森林環境税(年額1,000円)が課税されます。

※令和6年度分の個人市県民税と令和6年分の所得税について定額減税が実施されます。

リンク … 令和6年度個人市県民税の定額減税のお知らせ

納付方法

  • 給与所得者については、年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月支払われる給与から差し引かれることになります。これを「給与からの特別徴収」といいます。
  • 年金所得者(65歳以上)については、年税額を4月から翌年2月までの老齢基礎年金等の支給月ごと(年6回)に、年金の支払の際にその支払者が公的年金からの引き落としを行ないます。これを「公的年金からの特別徴収」といいます。なお、新たに特別徴収の対象となった年度については、6月・8月は「普通徴収」、10月・12月・2月は「公的年金からの特別徴収」となります。

  • 特別徴収以外のかたは、市役所からお送りする納付書により、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて、納税義務者本人に納めていただきます。これを「普通徴収」といいます。

  • なお、年の中途に退職された人で、残税額(退職した日の属する月の翌月以降の月割額)を退職手当等で一度に納められなかった人は、残税額を市役所からお送りする納付書により納めていただきます。

申告

1月1日現在、市内に住所を有する人は、次に該当する人を除き、3月15日までに市民税・県民税の申告書を提出しなければなりません。
申告書の提出先は、市役所市民税課です。

申告の必要がない人
  • 所得税の確定申告をした人
  • 前年の所得が給与所得のみの人(ただし、給与支払報告書が提出されていない人や年末調整がされていない人、雑損控除や医療費控除などを受けようとする人を除きます。)
  • 前年の所得が公的年金等に係る所得のみの人(ただし、社会保険料控除、生命保険料控除、障害者控除、配偶者控除、雑損控除、医療費控除などを受けようとする人を除きます。)
  • 前年の所得が特定口座における上場株式などの譲渡所得のみの人で、源泉徴収により課税関係を完了させようとする人(給与所得・公的年金などの所得がある場合も含みます。)
  • 収入が非課税収入(遺族・障害年金、雇用保険など)のみの人

※なお、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入されているかたは、申告をされないと各種証明書が発行できない場合や、保険料の算定が正しくできない場合がありますのでご注意ください。

給与所得者で、給与以外の所得が20万円以下のとき所得税の確定申告は不要ですが、市民税県民税の申告については申告書の提出が必要です。

個人市民税の減免制度

災害・生活困窮など、特別な事情があり、個人市民税の納付が困難な場合は、減免の制度があります。
生活保護を受けている人、所得が皆無となり生活が著しく困難となった人、学生や生徒、天災などにより減免が必要と認められる人については、申請により減免となる場合がありますので、ご相談ください。

【参考】

法人市民税

納税義務者と、税の種類

  1. 米子市に事務所や事業所がある法人…均等割と法人税割
  2. 米子市に事務所や事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人…均等割
  3. 米子市に事務所や事業所などがある公益法人、または人格のない社団や財団などで収益事業を行なわないもの…均等割

税額の計算方法

法人税割額

課税標準となる法人税額かける税率

ただし、他の市町村にも事務所・事業所を有する法人の場合は、次の式により計算します。
課税標準となる法人税額かける(米子市内の従業者数割る全従業者数)かける税率

均等割額

税率かける(米子市内に事務所・事業所を有していた月数割る12)

月数は、1か月未満の場合は1か月とし、1か月を超えて端数が生じた場合は切り捨てます。(「15日」の場合は1か月、「1か月と15日」なら1か月となります。)

税率

法人税割の税率
【法人税割の税率表】
事業年度 税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7パーセント
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1パーセント
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 8.4パーセント

【予定申告における経過措置】
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、
次のとおり経過措置が講じられます。
(前事業年度分の法人税割額)かける3.7わる(前事業年度の月数)イコール予定申告にかかる法人税割額

均等割の税率
【均等割の税率表】
資本金等の額 市内事務所の従業者数の合計 年額
50億円超 50人超 360万円
50人以下 49万2千円
10億円を超え
50億円以下
50人超 210万円
50人以下 49万2千円
1億円を超え
10億円以下
50人超 48万円
50人以下 19万2千円
1,000万円を超え
1億円以下
50人超 18万円
50人以下 15万6千円
1,000万円以下 50人超 14万4千円
50人以下 6万円
上記以外の法人等 6万円

新型コロナウィルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症に変更されました。これに伴い、簡易な方法による個別延長については終了しました。

法人税(国税)の取り扱いに準じて、以下のとおり個別指定による申告・納期限延長申請を引き続き受け付けています。

新型コロナウイルス感染症の影響で法人が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合は、申請していただくことにより期限の延長をすることができます。

手続きについて

  • 法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。
  • 申告書の提出時にあわせて申請してください。(延長申請のみを事前にする必要はありません)
  • 所轄の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し (税務署受領印が押印済みのもの)を添付して1.または2.の方法で申告してください。
  1. 電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
    所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
  2. 書面で申告書を提出する場合
    申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

法人等の設立・設置のとき

米子市内に、事務所・事業所・寮などを設立・設置された法人は、30日以内に「法人設立(設置)届出書」を提出してください。

添付書類
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 定款など(コピー可)

登記内容の変更・解散

名称、本店所在地、代表者、資本金、事業年度などに変更があった場合は「法人異動届」を提出してください。
また、解散、事業所の廃止、休業の場合も、届出が必要です。 

添付書類
  • 登記記載事項証明(登記簿謄本)など、異動事実が確認できる書類(コピー可)
  • 申立書(休業の場合)

 リンク … 法人市民税の申告・届出書・納付書

法人市民税の減免制度

公益社団法人、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人については、申請により減免となる場合がありますので、ご相談ください。
【参考】

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市市税条例(市民税の減免に関する部分を抜粋)PDFファイル 76キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市市税減免要綱(市民税の減免に関する部分を抜粋)PDFファイル 91キロバイト)

  

その他の市税

掲載日:2024年9月24日