納税管理人・相続人代表者の届け出

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納税管理人・相続人代表者の届け出

納税管理人とは

納税義務者に代わり、納税に関する書類の受領や納税、還付金の受領などの一切の手続きを管理するかたのことをいいます。
市民税・県民税は、1月1日(賦課期日)米子市に住民票があり前年中の所得金額が一定金額以上あるかたに課税します。年の途中で国外へ転出したとしてもその年度分の米子市への納税義務が消滅することはありません。そのため、賦課期日から納税通知書送付までの間に納税義務者が国外へ転出される場合には、地方税法第300条及び米子市市税条例第25条に基づき、納税通知書を納税義務者本人の代わりに国内で受け取り、納税する納税管理人が必要となります。そのため、国外へ転出などにより、納税に支障がある場合(書類の受領や納税ができなくなる)について、出国される前に納税管理人の届け出をする必要があります。

納税通知書送付の前に国外へ転出される場合

納税通知書を納税義務者の代わりに納税していただくための納税管理人の届け出が必要となります。また、賦課期日(1月1日)後に転出されるかた(1月2日から6月中に国外へ転出されるかた)は、翌年度の市民税・県民税が課税される場合がありますので納税管理人の届け出が必要となります。

納税通知書送付の後に国外へ転出される場合

納期到来の有無にかかわらず、納めていない市民税・県民税がある場合は、納税通知書を納税義務者の代わりに納税していただくための納税管理人の届け出が必要となります。

市民税が給与から差し引かれているかたが国外へ転出される場合

国外へ転出により、市民税・県民税を給与から差し引けなくなった場合、残りの税額については個人で納めていただくようになるため、改めて納税通知書を送付します。納税義務者の代わりに納税していただくための納税管理人の届け出が必要となります。
なお、1月2日から6月中に国外へ転出されるかたで前年中一定の所得のある場合は、翌年度の市民税・県民税が課税されますので、納税管理人の届け出が必要となります。

従業員が国外へ転出される場合の特別徴収義務者のかたへ

従業員が国外へ転出により、市民税・県民税を給与から差し引けなくなった場合、個人で納めていただくようになるため改めて納税通知書を送付します。なお、従業員が退職等により国外へ転出されることを把握されている場合は、当該年度の残税額については原則「一括徴収」を行なってください。
また、1月2日から6月中に国外へ転出されるかたで前年度一定の所得があるかたについては、翌年度の市民税・県民税も課税されますので、納税義務者本人に代わり納税に関する書類の受領や納税、還付金の受領などを行なう納税管理人の届け出をされますよう、従業員への周知・徹底をお願いします。

納税管理人の届け出がない場合

納税管理人の届け出がないと、納税通知書を送達することができません。その場合、公示送達を行なうことがあります。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されたりすることがあります。納税管理人の届け出は必ず行ってください。

納税管理人届け出の申告書

リンク・新しいウィンドウで開きます市・県民税納税管理人(選定・解除・変更)申告書)PDFファイル 250キロバイト)

参考 外国人の方の個人住民税について

リンク・新しいウィンドウで開きます … 総務省ホームページ

ヨネギーズ

相続人代表者とは

納税義務者が亡くなられて相続が生じた場合、その納税義務は相続人に継承されます。納めていただく市民税・県民税がある場合は、相続人に納めていただくことになります。その相続人の代表者のことをいいます。
市民税・県民税は、1月1日(賦課期日)米子市に住民票があり前年中の所得金額が一定金額以上あるかたに課税します。お亡くなりになられても、市民税・県民税は課税されるため、相続人のうちどなたが相続人代表者になられるかを「相続人代表者指定届出書」で届け出てください。相続人代表者となられたかたに納付書を送付します。

市民税・県民税が年金や給与から差し引かれていたかたが亡くなられた場合

市民税・県民税が年金や給与から差し引かれていたかたが亡くなられた場合、差し引かれていない金額については個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。相続人のうちどなたが相続人代表者になられるかを「相続人代表者指定届出書」で届け出てください。相続人代表者となられたかたに納付書を送付します。

亡くなられた後に税額変更されるときの届け出

納税通知書は送付された後に納税義務者が亡くなられた場合でも、確定申告等により税額が変更となるときは、税額変更通知書を受け取る相続人代表者の届け出が必要となります。「相続人代表者指定届出書」で届け出てください。

相続人代表者の指定

納税義務者が亡くなられたのち、「相続人代表者指定届出書」が提出されていない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。

相続放棄をされる場合

納税義務者が亡くなられた後、相続人が相続放棄した場合には、その納税の義務は継承されず他の法定相続人に継承されます。相続人全員が相続放棄し、相続人がいない場合はその納税義務は継承されません。
相続放棄される場合は、亡くなられた納税義務者の最終住所地が米子市であった場合、所管である鳥取家庭裁判所米子支部で相続放棄の手続きを行ない、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しの提出が必要です。もし、相続人全員が相続放棄される場合は、全員分の手続きと書類の提出が必要となります。

相続人代表者の届け出書類

リンク・新しいウィンドウで開きます 相続人代表者指定届出書PDFファイル 102キロバイト)

掲載日:2022年9月30日