賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年度分の個人市県民税と令和6年分所得税について、定額減税が実施されることとなりました。このページでは、個人住民税の定額減税についてお知らせします。
対象者
令和6年度の個人市県民税に係る合計所得金額が、1,805万円以下の納税者(給与のみの場合は、給与収入2,000万円以下の納税者)
ただし、次に該当する方は、対象になりません。
- 個人市県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方
- 所得控除により課税総所得金額等が0円となる方
- 税額控除により定額減税前に所得割額が0円となる方
個人市県民税の減税額
納税義務者の令和6年度個人市県民税の税額控除後の所得割額から次の金額を控除します。
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(16歳未満を含む。国外居住者を除く。) 1人につき1万円
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除する予定です。
例
納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合
1万円(本人)+1万円×3人=4万円
定額減税の実施方法
定額減税は、個人住民税の納付方法によって実施方法が異なります。なお、定額減税の対象とならない方は、今までと変更ありません。
給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、例年どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。
納付書及び口座振替で個人市県民税を納付する方(普通徴収)
令和6年度分の個人市県民税の第1期分から定額減税額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合は、第1期分の納付額に相当する金額)を控除します。なお、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
定額減税により普通徴収の第1期分が0円となる方へ
口座振替の方は、納税通知書の振替口座の欄に「全期納付」と表示されていても、納付期限である令和6年7月1日には税額が引き落とされません。第2期以降に税額がある場合は、各納期の納期で引き落としとなりますのでご了承ください。
公的年金から個人市県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
令和6年10月に厚生労働省等から支払いを受ける公的年金等の個人住民税から定額減税額を控除します。控除しきれない場合は、令和6年12月以降分の税額から順次控除します。
注意事項
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行なうため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
関連情報
… 個人住民税における定額減税について(総務省)
※所得税の定額減税については、国税庁の特設サイトをご参照ください。
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掲載日:2024年4月5日