定額減税補足給付金のお知らせ

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定額減税補足給付金のお知らせ

ご注意!給付金をかたった不審な電話が確認されています。米子市から、電話でATMの操作を依頼することや、暗証番号をお尋ねすることはありません。

仕切り線

定額減税対象の全ての方が恩恵を公平に受けられるように、定額減税で引ききれなかった額を給付金として支給します。

対象の方には、手続き書類を市役所からご自宅に郵送します。(令和6年7月4日発送済み。)

書類が届きましたら、案内に従って受給の手続きをしてください。

支給対象者

定額減税前の「令和6年度個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額※」から定額減税可能額を引ききれなかった方

※令和6年分の所得税額は現時点で確定していないため、前年分の所得額からの推計により算出します。

支給対象チャート図

定額減税可能額とは

定額減税可能額

※ 減税対象人数の考え方

「納税者本人」+「同一生計配偶者」+「扶養親族(16歳未満扶養親族を含む。)」

  • 「同一生計配偶者」、「扶養親族」の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  • 「同一生計配偶者」、「扶養親族」について、国外居住者は対象外となります。

定額減税補足給付金の支給額

定額減税可能額と課税額との差額を補足給付金として支給します。

支給額

給付金の申請を市が受理する前に対象者が亡くなった場合、給付対象から外れることがあります。

また、修正申告などで税額変更となる方のうち、定額減税補足給付金の対象でなくなる場合、受給した給付金の返還を求めることがあります。

申請手続

対象の方には「確認書」をお送りします。(令和6年7月4日発送済み。)
届いた「確認書」の内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、本人確認書類の写し等を添付して返送いただくか、電子申請サービスで申し込んでください。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

※期限を過ぎて届いた場合は支給できませんので、お早めに申請してください。
※「確認書」を紛失された方は、至急ご連絡ください。

定額減税補足給付金の支給時期

「確認書」受理後、約3週間を目安に指定口座に振り込みます。

支給手続きが完了しましたら、振込日を個別に郵便でお知らせします。

注意事項

定額減税や補足給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください!

給付金を装った詐欺、個人情報の搾取にご注意ください。米子市から、電話でATMの操作を依頼することや、暗証番号をお尋ねすることはありません。

ご不明な点がありましたら、定額減税補足給付金窓口までお問い合わせください。

定額減税補足給付金窓口

市役所本庁舎2階

電話:21-5280 

E-mail:genzei-kyufu@city.yonago.lg.jp

関連情報

リンク・新しいウィンドウで開きます … 個人住民税における定額減税について(総務省)

※所得税の定額減税については、国税庁の特設サイトをご参照ください。
(次のバナー、QRコードをご利用ください。)

国税庁所得税定額減税 国税庁所得税QRコード

よくある質問

給付金や減税をはじめ、問合せニーズが多い行政分野に関する質問にお答えするチャットボットを、総務省とデジタル庁が連携して整備していますので、ご活用ください。

Govbotバナー画像
国・地方共通相談チャットボット(外部サイト)

掲載日:2024年9月24日