令和7年度 個人市県民税の定額減税のお知らせ

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令和7年度 個人市県民税の定額減税のお知らせ

令和6年度の個人市県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、「控除対象配偶者を除く同一生計配偶者」(注)の情報は、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の個人市県民税で行います。

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

対象者

令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する納税義務者(給与収入のみの方の場合は、給与収入1,195万円超2,000万円以下)

※同一生計配偶者の判定は、令和6年12月31日の現況によります。

定額減税額は、市が保有する税情報(確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に算出するため、定額減税を受けるための申請は必要ありません。

個人市県民税の減税額

納税義務者の令和7年度個人市県民税の税額控除後の所得割額から1万円を控除します。

定額減税の実施方法

令和6年度のような納期の特例はないため、定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付していただきます。

定額減税額の確認方法

定額減税額は、納税通知書の税額明細又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載しています。

注意事項

「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」の算定基礎となる令和7年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

定額減税や給付金をかたった不審な電話 、ショートメッセージやメールにご注意ください

定額減税について、米子市から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

関連情報

リンク・新しいウィンドウで開きます … 個人住民税における定額減税について(総務省)

掲載日:2025年3月26日