所得の種類は、「総合課税所得」と「分離課税所得」に大きく分けられます。 総合課税所得には、営業等所得・農業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・一時所得・総合譲渡所得があり、また分離課税所得は、分離譲渡所得・山林所得・退職所得に分けられます。 所得金額の計算は、その所得の種類によって、それぞれ計算方法があります。
【参考】このページの内容を一覧表にしたものです。
「所得の種類と計算方法」一覧表 ( 17.1キロバイト) 給与所得の計算 ( 119キロバイト)
公的年金等の雑所得の計算 ( 147キロバイト)
所得金額調整控除の計算 ( 110キロバイト) 退職所得控除額 ( 14.7キロバイト)
【計算方法】収入金額 必要経費
【計算方法】収入金額が所得金額になります。
【計算方法】収入金額 (元本の取得に要した)負債利子
【計算方法】収入金額 給与所得控除額
» くわしい給与所得の計算方法 給与所得の計算 ( 119キロバイト)
収入金額 公的年金控除額
» くわしい公的年金等の雑所得計算方法 公的年金等の雑所得の計算 ( 147キロバイト)
【計算方法】それぞれの計算結果の合計となります。
【計算方法】収入金額 必要経費 特別控除額(50万円)
課税の対象となる一時所得は、この計算で求めた金額の2分の1になります。
このうち、
と呼びます。
【計算方法】収入金額 取得費・譲渡費用 特別控除額(50万円)
【計算方法】収入金額 取得費・譲渡費用 特別控除額(50万円) (課税の対象となる長期譲渡所得は、この計算で求めた金額の2分の1になります。)
【計算方法】まず、短期譲渡所得を計算します。 このとき、短期譲渡所得の「収入金額取得費・譲渡費用」が50万円以上かどうかで、長期譲渡所得の計算方法が異なります。
» 短期譲渡所得の「収入金額取得費・譲渡費用」が50万円以上のとき
長期譲渡 所得収入金額 取得費・譲渡費用
» 短期譲渡所得の「収入金額取得費・譲渡費用」が50万円未満のとき
長期譲渡 所得収入金額 取得費・譲渡費用 特別控除額 (ここでの特別控除額は、50万円短期譲渡所得の「収入金額取得費・譲渡費用」になります。)
課税の対象となる長期譲渡所得は、この計算で求めた金額の2分の1になります。
こうして求めた短期譲渡所得と長期譲渡所得を合計したものが、両方ある場合の総合譲渡所得となります。
短期譲渡所得・長期譲渡所得ともに 【計算方法】収入金額 取得費・譲渡費用 特別控除額
【計算方法】収入金額 取得費・譲渡費用
【計算方法】(収入金額 退職所得控除額) 1/2
» 退職所得控除額の計算 退職所得控除額 ( 14.7キロバイト)
原則、退職所得は支給時に市県民税が源泉徴収されて課税関係が終了し、翌年の個人市県民税で課税されることはありません。
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