市たばこ税、入湯税の計算方法などをご説明します。
市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者・卸売販売業者などが、米子市の小売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税です。
納税義務者
製造たばこの製造者・卸売業者・特定販売業者(輸入業者)
たばこの小売定価には、すでに市たばこ税が含まれています。
実際に税金を負担しているのは、たばこの消費者です。
税率と税額
税率
1. 紙巻きたばこ
(1,000本につき) |
平成30年
9月30日まで |
平成30年
10月1日から |
令和元年
10月1日から |
令和2年
10月1日から |
令和3年
10月1日から |
旧3級品以外 |
5,262円 |
5,692円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
旧3級品 |
4,000円 |
4,000円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
2. 加熱式たばこ
平成30年10月1日から新たに加熱式たばこの区分が創設され、税率の計算方法(紙巻きたばこの本数への換算方法)が、それまでの「重量換算」から「重量換算と価格換算の併用」に5年間かけて5分の1ずつ段階的に移行します。
税額
税額 … 売り渡し本数 × 税率
入湯税
入湯税は、環境衛生施設や消防施設などの整備に要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場(温泉)の利用者に対してかかる税です。
掲載日:2018年9月28日