軽自動車税(種別割) のしくみ

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軽自動車税(種別割) のしくみ

軽自動車税の税額などについてご説明します。

軽自動車税

軽自動車税は、「軽自動車等」の所有や取得に対してかかる税金です。
ここで言う「軽自動車等」とは、四輪や三輪の軽自動車、原動機付自転車、軽二輪車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車のことです。
所有者に対して毎年かかるのが「種別割」取得の際にかかるのが「環境性能割」です。
従来、取得の際にかかっていた自動車取得税(県税)が 令和元年10月1日から廃止となり、新たに環境性能割が創設されました。環境性能割の創設にあわせて、現行の軽自動車税は種別割に名称が変わり、軽自動車税は、種別割と環境性能割の2つで構成されることになりました。環境性能割は当分の間、鳥取県が徴収します。

種別割

種別割を納める人

毎年4月1日現在、米子市内に定置場(主として駐車する場所)がある軽自動車等の所有者(売主が所有権を留保しているときは、買主を所有者とみなします。)のかたに納めていただきます。

  • 軽自動車税種別割の月割の制度はありません。
  • 4月2日以降に廃車や譲渡等をした場合でも、その年度分の種別割の税金は課税されます。
  • 4月2日以降に取得した場合は、その年度分の種別割の税金はかかりません。

種別割の税額

リンク 原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の税額 (種別割)

リンク 四輪以上および三輪の軽自動車の税額(種別割)

リンク 四輪以上および三輪の軽自動車に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課税)

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の税額(種別割)

税額表
車種 年税額
原動機付
自転車
50cc以下 2,000円
 特定小型原動機付自転車 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
雪上車(スノーモービル等) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円
小型特殊 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
 

四輪以上および三輪の軽自動車の税額(種別割)

自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前の車

次の表の(ア)の欄の税額になります。

自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以降の車

次の表の(イ)の欄の税額になります。

新規登録から13年を経過した車(重課税)

平成28年度から、グリーン化(環境への負荷低減を進める施策)を推進するため、四輪および三輪の軽自動車税について、車両の最初の登録から13年を経過した車両の税額が上がりました(重課税)。
最初の新規登録から13年を経過した車は重課税として次の表の(ウ)の欄の税額になります。

※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール車、混合メタノール自動車、ハイブリッド自動車および被けん引車は、重課税の対象外です。

税額表
車種 年税額
(ア)     (イ)     (ウ)
重課税率
平成27年3月以前の登録車両 平成27年4月以降の登録車両 初度登録から13年経過した車両
三輪(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上
(660cc以下)
乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
  • 令和6年度軽自動車税の重課税の対象は「初度検査年月」が平成23年3月以前の車両です。

※「初度検査年月」とは、自動車検査証(車検証)に記載されている、最初に車両番号の指定を受けた年月のことです。

四輪以上および三輪の軽自動車税に係る軽自動車のグリーン化特例(軽課税)

初度検査年月が令和5年4月から令和6年3月の間であって、一定の環境性能を有する車両については、次の表の区分ごとの税額となります。
ただし、軽減は1年限りで、軽減を受けた翌年度からは次の表の「税額(軽減なし)」の税額となります。

グリーン化特例にかかる税額表
区分 税額
(軽減なし)
グリーン化特例(軽減あり)
おおむね
25パーセント
軽減
おおむね
50パーセント
軽減
おおむね
75パーセント
軽減
税額 対象車(注1) 税額 対象車(注1) 税額 対象車
乗用 自家用 10,800円  ー 令和12年度燃費基準+70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車  ー 令和12年度燃費基準+90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 2,700円 電気自動車、
排出ガス基準に適合する天然ガス自動車
営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
貨物 自家用 5,000円  ー  ー 1,300円
営業用 3,800円  ー   ー 1,000円

※注1…ガソリン車、ハイブリッド車で、★★★★(平成30年排出ガス基準50パーセント制限達成車または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車)に限る。

申告

軽自動車等を取得したときや、廃車・売却・名義変更したとき、また、市外へ転出したときには、必ず申告していただくことになっています。

リンク … 軽自動車の申告手続き

※原動機付自転車及び小型特殊自動車には、一時抹消制度がありません

 軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されます。

 一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を、4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族の名義)で再登録した場合、引き続き車両を保有していたものとして、その年度の軽自動車税(種別割)を課税し、納付していただくことになります。

〇廃車が認められない場合の例

  • しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けた。
  • 故障して使用できない状態だったため廃車手続きをしたが、修理ができたので再登録した。
  • 友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用することにした。

※廃車の手続きをしていたとしても、廃車処分や譲渡をせずに所有していた場合は、廃車手続きを無効とみなす場合があります。

減免・課税免除

身体に障がいのあるかたがお使いの軽自動車などや、公益のために使用する軽自動車などの軽自動車税は、申請によって減免や課税免除になる場合があります。
申請は、毎年必要で、申請時期が決まっていますのでご注意ください。

リンク … 軽自動車税(種別割)の減免・課税免除

【参考】
軽自動車税に関するよくあるご質問

リンク … 軽自動車税Q&A

 普通自動車などの自動車税についてのお問い合わせは…

西部県税事務所(米子市役所本庁舎2階)
電話:31-9605

掲載日:2024年8月16日