軽自動車税の税額などについてご説明します。
軽自動車税
軽自動車税は、「軽自動車等」の所有や取得に対してかかる税金です。
ここで言う「軽自動車等」とは、四輪や三輪の軽自動車、原動機付自転車、軽二輪車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車のことです。
所有者に対して毎年かかるのが「種別割」、取得の際にかかるのが「環境性能割」です。
従来、取得の際にかかっていた自動車取得税(県税)が
令和元年10月1日から廃止となり、新たに環境性能割が創設されました。環境性能割の創設にあわせて、現行の軽自動車税は種別割に名称が変わり、軽自動車税は、種別割と環境性能割の2つで構成されることになりました。環境性能割は当分の間、鳥取県が徴収します。
種別割
種別割を納める人
毎年4月1日現在、米子市内に定置場(主として駐車する場所)がある軽自動車等の所有者(売主が所有権を留保しているときは、買主を所有者とみなします。)のかたに納めていただきます。
- 軽自動車税種別割の月割の制度はありません。
- 4月2日以降に廃車や譲渡等をした場合でも、その年度分の種別割の税金は課税されます。
- 4月2日以降に取得した場合は、その年度分の種別割の税金はかかりません。
種別割の税額
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の税額 (種別割)
四輪以上および三輪の軽自動車の税額(種別割)
四輪以上および三輪の軽自動車に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課税)
税額表
車種 |
年税額
|
原動機付
自転車 |
50cc以下
|
2,000円 |
特定小型原動機付自転車 |
2,000円 |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
90cc超125cc以下 |
2,400円 |
ミニカー |
3,700円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
雪上車(スノーモービル等) |
3,600円 |
小型二輪(250cc超) |
6,000円 |
小型特殊 |
農耕作業用
|
2,400円 |
その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前の車
次の表の(ア)の欄の税額になります。
自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以降の車
次の表の(イ)の欄の税額になります。
新規登録から13年を経過した車(重課税)
平成28年度から、グリーン化(環境への負荷低減を進める施策)を推進するため、四輪および三輪の軽自動車税について、車両の最初の登録から13年を経過した車両の税額が上がりました(重課税)。
最初の新規登録から13年を経過した車は重課税として次の表の(ウ)の欄の税額になります。
※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール車、混合メタノール自動車、ハイブリッド自動車および被けん引車は、重課税の対象外です。
税額表
車種 |
年税額
|
(ア)
|
(イ)
|
(ウ)
重課税率
|
平成27年3月以前の登録車両 |
平成27年4月以降の登録車両
|
初度登録から13年経過した車両
|
三輪(660cc以下) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪以上
(660cc以下) |
乗用
|
自家用
|
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
貨物 |
自家用
|
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
- 令和6年度軽自動車税の重課税の対象は「初度検査年月」が平成23年3月以前の車両です。
※「初度検査年月」とは、自動車検査証(車検証)に記載されている、最初に車両番号の指定を受けた年月のことです。
初度検査年月が令和5年4月から令和6年3月の間であって、一定の環境性能を有する車両については、次の表の区分ごとの税額となります。
ただし、軽減は1年限りで、軽減を受けた翌年度からは次の表の「税額(軽減なし)」の税額となります。
グリーン化特例にかかる税額表
区分 |
税額
(軽減なし) |
グリーン化特例(軽減あり) |
おおむね
25パーセント
軽減 |
おおむね
50パーセント
軽減 |
おおむね
75パーセント
軽減 |
税額 |
対象車(注1) |
税額 |
対象車(注1) |
税額 |
対象車 |
乗用 |
自家用 |
10,800円 |
ー |
令和12年度燃費基準+70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
ー |
令和12年度燃費基準+90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
2,700円 |
電気自動車、
排出ガス基準に適合する天然ガス自動車 |
営業用 |
6,900円 |
5,200円 |
3,500円 |
1,800円 |
貨物 |
自家用 |
5,000円 |
ー |
ー |
ー |
ー |
1,300円 |
営業用 |
3,800円 |
ー |
ー |
1,000円 |
※注1…ガソリン車、ハイブリッド車で、★★★★(平成30年排出ガス基準50パーセント制限達成車または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車)に限る。
申告
軽自動車等を取得したときや、廃車・売却・名義変更したとき、また、市外へ転出したときには、必ず申告していただくことになっています。
… 軽自動車の申告手続き
※原動機付自転車及び小型特殊自動車には、一時抹消制度がありません
軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されます。
一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を、4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族の名義)で再登録した場合、引き続き車両を保有していたものとして、その年度の軽自動車税(種別割)を課税し、納付していただくことになります。
〇廃車が認められない場合の例
- しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けた。
- 故障して使用できない状態だったため廃車手続きをしたが、修理ができたので再登録した。
- 友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用することにした。
※廃車の手続きをしていたとしても、廃車処分や譲渡をせずに所有していた場合は、廃車手続きを無効とみなす場合があります。
減免・課税免除
身体に障がいのあるかたがお使いの軽自動車などや、公益のために使用する軽自動車などの軽自動車税は、申請によって減免や課税免除になる場合があります。
申請は、毎年必要で、申請時期が決まっていますのでご注意ください。
… 軽自動車税(種別割)の減免・課税免除
【参考】
軽自動車税に関するよくあるご質問
… 軽自動車税Q&A
普通自動車などの自動車税についてのお問い合わせは…
西部県税事務所(米子市役所本庁舎2階)
電話:31-9605
掲載日:2024年8月16日