相続人代表者の届け出

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相続人代表者の届け出

相続人代表者とは

納税義務者が亡くなられて相続が生じた場合、その納税義務は相続人に継承されます。納めていただく軽自動車税(種別割)がある場合は、相続人に納めていただくことになります。その相続人の代表者のことをいいます。
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在において軽自動車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車)を所有しているかたに課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更等をした場合でも、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。4月1日現在において軽自動車等を所有されているかたがお亡くなりになられても、軽自動車税(種別割)は課税されるため、相続人のうちどなたが相続人代表者になられる方を「相続人代表者指定届出書」で届け出てください。相続人代表者となられたかたに納付書を送付します。

 

相続人代表者の指定

納税義務者が亡くなられたのち、「相続人代表者指定届出書」が提出されていない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。

相続放棄をされる場合

納税義務者が亡くなられた後、相続人が相続放棄した場合には、その納税の義務は継承されず他の法定相続人に継承されます。相続人全員が相続放棄し、相続人がいない場合はその納税義務は継承されません。
相続放棄される場合は、亡くなられた納税義務者の最終住所地が米子市であった場合、所管である鳥取家庭裁判所米子支部で相続放棄の手続きを行ない、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しの提出が必要です。相続人全員が相続放棄される場合は、全員分の手続きと書類の提出が必要となります。

相続人代表者の届け出書類

リンク・新しいウィンドウで開きます 相続人代表者指定届出書PDFファイル 102キロバイト)

掲載日:2022年10月3日