軽自動車税について、よくあるご質問にお答えします。
軽自動車を廃車したのに、市から納税通知書が送られてきました。
なにかの間違いではありませんか?
廃車の手続きをされたのは、いつでしょうか?
軽自動車税は、賦課期日である毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している人に、1年分の課税がされます。(税額の月割の制度はありません。)
そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについては、その年の税金を納めていただくことになります。
また、4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年は課税されません。
もう乗らない原付を廃車したいのですが、どうすればいいのですか?
廃車の手続が必要です。
標識交付証明書、ナンバープレート、届出者の方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参のうえ、米子市役所市民税課・淀江支所市民生活課までお越しください。
また、軽自動車などを取得したり、廃車するときは、できるだけはやく手続きをしてください。
※原動機付自転車及び小型特殊自動車を一時的に使用しないことによる廃車手続きはできません。
ここでいう廃車とは、廃棄、譲渡、転出、盗難等の場合をいい、「一時抹消登録」制度はありません。使用していない場合でも4月1日(賦課期日)現在で所有していれば課税されることになります。
手続場所
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車
米子市役所市民税課・淀江支所地域生活課
<登録に必要なもの>
- 販売店から購入した場合…販売証明書
- 個人から譲り受けた場合…譲渡証明書と廃車証明書
- 届出者の方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
<廃車に必要なもの>
- 標識交付証明書
- ナンバープレート
- 届出者の方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
軽自動車(四輪・三輪)
軽自動車検査協会鳥取事務所
所在地:鳥取市安長77番地1
電話:050-3816-3082
軽二輪(125ccを超え250ccまでのバイク)および二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
<登録・廃車手続窓口>
鳥取運輸支局
所在地:鳥取市丸山町224番地
電話:050-5540-2070
<税金に関する届出窓口>
鳥取県自動車整備振興会建物内11番窓口
所在地:鳥取市丸山町233番地
問合せ先
米子市市民税課税制担当
電話:(0859)23-5111
私の持っている50ccの原付が盗難にあい、原付もナンバープレートもありません。
どうすればいいのですか?
まず、警察に盗難の届出をしてください。そして、盗難被害届の受理年月日と受理番号を確認して、届出者の方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参のうえ、市民税課で必要な手続きをしてください。
そのままにしておかれますと、その原付は、いつまでも課税されることになります。
公道を走行しないトラクターでも、ナンバープレートをつけないといけませんか?
登録をしていただき、ナンバープレートをつけなければなりません。
公道を走らない場合でも軽自動車税の課税対象になります。
登録に必要なもの
- 販売店から購入した場合…販売証明書
- 個人から譲り受けた場合…譲渡証明書と廃車証明書
- 届出者の方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
私有地に放置されている原動機付自転車の所有者を教えてもらえますか?
個人情報保護のため、所有者に関するお問い合わせにはお答えできません。
放置車両のナンバー、放置場所を教えていただければ、市から所有者へ連絡します。