国外転出向けマイナンバーカードについて

本文にジャンプします
メニュー
国外転出向けマイナンバーカードについて

国外転出者向けマイナンバーカード

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。※

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。※)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

※戸籍の附票に記載されている方であって、マイナンバーが附番されている方が対象

国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用する方法

手続きの方法等はマイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)をご確認ください。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

手続きの詳細についてマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更・更新・その他の手続き

以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)よりご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 
  • マイナンバーカードの再交付手続き 等

マイナンバーカード再交付手続きに手数料がかかる場合の納付方法

以下の理由による再交付は、手数料が1,000円(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)かかります。

  • 自らの責による紛失・焼失・廃棄・汚損・き損・破損・失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
  • 自主的に返納後、新しいカードの交付を希望する場合
  • マイナンバーカードの返納が確認できない場合

手数料の納付方法

申請の方法や受取方法により納付方法が異なります。

本籍地市区町村窓口で交付申請する場合は、申請時に手数料を納付
本籍地へ郵送で申請し本籍地でマイナンバーカードを受け取る場合は、受取時に手数料を納付
本籍地以外の市区町村窓口でマイナンバーカードを受け取る場合は、受取時に手数料を納付
在外公館においてマイナンバーカードを受け取る場合は、本籍地市区町村から届くメール内容に従い手数料を納付

本籍地が米子市の方は以下のいずれかの方法で、手数料の納付をお願いします。

  • 国内にいるご家族、ご友人等による現金納付
  • 現金書留

※日本円でのお支払いに限ります。

郵便事故による遅延や不着の責任は当市では負いかねますので、予めご了承ください。

書類等の送付・お問い合わせ先

米子市役所 市民二課 マイナンバーカード特設ブース

住所:〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地

電話:(0859)21-7765(平日午前8時30分から午後5時まで)

 

掲載日:2024年5月22日