国外転出者向けマイナンバーカード
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。※
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。※)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
※戸籍の附票に記載されている方であって、マイナンバーが附番されている方が対象。
国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用する方法
手続きの方法等はマイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)をご確認ください。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
手続きの詳細についてマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更・更新・その他の手続き
以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)よりご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
- マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き 等
マイナンバーカード再交付手続きに手数料がかかる場合の納付方法
以下の理由による再交付は、手数料が1,000円(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)かかります。
- 自らの責による紛失・焼失・廃棄・汚損・き損・破損・失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
- 自主的に返納後、新しいカードの交付を希望する場合
- マイナンバーカードの返納が確認できない場合
手数料の納付方法
申請の方法や受取方法により納付方法が異なります。
本籍地市区町村窓口で交付申請する場合は、申請時に手数料を納付
本籍地へ郵送で申請し本籍地でマイナンバーカードを受け取る場合は、受取時に手数料を納付
本籍地以外の市区町村窓口でマイナンバーカードを受け取る場合は、受取時に手数料を納付
在外公館においてマイナンバーカードを受け取る場合は、本籍地市区町村から届くメール内容に従い手数料を納付
本籍地が米子市の方は以下のいずれかの方法で、手数料の納付をお願いします。
- 国内にいるご家族、ご友人等による現金納付
- 現金書留
※日本円でのお支払いに限ります。
※郵便事故による遅延や不着の責任は当市では負いかねますので、予めご了承ください。
書類等の送付・お問い合わせ先
米子市役所 市民二課 マイナンバーカード特設ブース
住所:〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地
電話:(0859)21-7765(平日午前8時30分から午後5時まで)
掲載日:2024年5月22日