マイナンバーカードを本人の希望により返納する場合や、次の事由に該当する場合には、返納届の提出が必要です。
返納が必要な事由
- 国外転出(転出後に個人番号が必要な場合があるため、廃止処理の後、追記欄に返納の旨を記載し、お返しいたします)
- 継続利用未処理によりカードが廃止になった場合
- 住民票が消除になった場合
- マイナンバーカードの有効期間が満了した場合
- 住民票コードまたは個人番号が変更した場合
- 紛失したマイナンバーカードを発見した場合
- マイナンバーカードが破損または機能損失した場合
注意事項
- 返納されたマイナンバーカードは廃止処理をいたしますので、再び使用できる状態に戻すことはできません。
- 返納後、再交付を希望する場合は有料での再交付となります。
(カード再交付:800円、電子証明書発行:200円)
必要なもの
本人が手続きをする場合
- 返納するマイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカードが既に廃止になっている場合)A1点またはB2点
代理人が手続きをする場合
- 返納するマイナンバーカード
- 委任状
- 代理人の本人確認書類 A1点またはB2点
本人確認書類
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本人確認書類の例
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A(顔写真付きの公的な身分証明書) |
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障がい者手帳、特別永住者証明書、在留カード、住民基本台帳カードなど |
B(官公署等が発行した「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載された証明書) |
健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、特別医療費受給資格証、年金手帳など |
掲載日:2023年6月23日