マイナンバーカードの受け取りは原則、本人が来庁する必要があります
ご本人が未就学児である場合や、病気や身体の障がいといったやむを得ない事情でご本人が窓口へお越しになれない場合に限り、代理人のかたにマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りを委任することができます。(当面の間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、ご本人が外出自粛を行っている場合もやむを得ないご事情に該当します。)
(注意)学業・仕事が多忙等の理由では、代理人への交付はできませんので、予めご了承ください。
マイナンバーカードの代理受け取りのときに必要なもの
ご本人が来庁せず、代理のかたのみ来庁する際は、下記の持ち物をすべて持参する必要があります。
本人が15歳未満で法定代理人のみ来庁する場合、または本人が成年被後見人で成年後見人のみが来庁する場合
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「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」(はがき。以下「交付通知書」。)
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申請者本人の本人確認書類(a、b、cについての詳細は下記をご確認ください。)
a書類1点に加えa、b、cの中のいずれか1点もしくは、b書類1点に加えcの中のいずれか2点
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代理人の本人確認書類
a書類1点に加えa、b、cの中のいずれか1点
- 法定代理人であることを確認できる書類(成年後見登記事項証明書・戸籍謄本等)
ただし、本人と同世帯の親権者、または本人の本籍が米子市のかたの親権者の場合は不要。
- 本人の来庁が困難であることを証する書類(診断書・障害者手帳等)
ただし、本人が未就学児の場合と、本人が新型コロナウイルス感染症拡大予防のため外出自粛している場合は不要。
- 通知カード
お持ちでない場合は、個人番号カード受け取りの際にお申し出ください。
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
- マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
代理人が任意代理人の場合
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「交付通知書」の回答書・委任状欄ともに不足なく記入、押印したもの
(注意1)本人が設定した暗証番号の入力は職員がおこないます。見誤りのないよう、必ずフリガナをふってください。
(注意2)暗証番号部分に目隠しシールを貼り、暗証番号が代理人のかたの目に触れない形でご提出ください。
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申請者本人の本人確認書類(a、b、cについての詳細は下記をご確認ください。)
a書類1点に加えa、b、cの中のいずれか1点もしくは、b書類1点に加えcの中のいずれか2点
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代理人の本人確認書類
a書類1点に加えa、b、cの中のいずれか1点
- 本人の来庁が困難であることを証する書類(診断書・障害者手帳等)
ただし、本人が未就学児の場合と、本人が新型コロナウイルス感染症拡大予防のため外出自粛している場合は不要。
- 通知カード
お持ちでない場合は、個人番号カード受け取りの際にお申し出ください。
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
- マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
本人確認書類
【a】顔写真付き身分証明書
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
- パスポート
- 身体障がい者手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 仮滞在許可書
【b】a以外の顔写真付き身分証明書
【c】「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されたもの
- 健康保険証
- 年金手帳
- 特別医療受給者証
- 学生証
- 社員証
- 職員証
- 弁護士等の資格証明書
- 民間発行の合格証
など
(注意)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
掲載日:2022年10月19日