在留カードの更新に伴うマイナンバーカードの有効期間更新について

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在留カードの更新に伴うマイナンバーカードの有効期間更新について

マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のかたへ

在留期間を更新されたかたは、引き続きマイナンバーカードを利用される場合、市役所でマイナンバーカードの有効期間変更の手続きを行なう必要があります。

マイナンバーカードに記載されている有効期間までに延長の手続きをしないとマイナンバーカードが失効してしまいます。

失効した場合、再発行のお手続きには手数料(1,000円)がかかります。なお、外国人住民の場合は更新に関する通知は届きませんので、ご注意ください。

 

申請に必要なもの

本人が来庁する場合

  • マイナンバーカード
  • 在留期間更新後の在留カード

法定代理人が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード※住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号が必要
  • 在留期間更新後の本人の在留カード
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書)

同一世帯員が来庁する場合

電子証明書の更新については、申請受付後に本人宛に照会書を送付するため、手続きに日数がかかります。

  • 本人のマイナンバーカード※住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号が必要
  • 在留期間更新後の本人の在留カード
  • 同一世帯員の本人確認書類

任意代理人が来庁する場合

電子証明書の更新については、申請受付後に本人宛に照会書を送付するため、手続きに日数がかかります。

  • 本人のマイナンバーカード※住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号が必要
  • 在留期間更新後の本人の在留カード
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状(様式不問)

本人確認書類(顔写真付きの公的な身分証明書)

  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
  • パスポート
  • 身体障がい者手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 仮滞在許可書

受付時間および窓口

  • 平日の午前8時30分から午後5時まで
  • 米子市役所本庁舎1階 マイナンバーカード特設ブース(電話:0859-21-8574)
  • ※淀江支所では手続きできません。

特例期間延長について

在留期間の更新が間に合わない場合でも、特例で2カ月間マイナンバーカードの有効期間を延長することができます。 ただし、マイナンバーカードの有効期間がすでに切れている場合この手続きはできませんのでご注意ください。 また、特例期間の再延長はできません。新しい在留カードを取得後に必ず再度有効期間更新の手続きが必要となります。 以下の2点を持参のうえ窓口へお越しください。

  • マイナンバーカード
  • 在留期間更新中のスタンプが押された在留カード
掲載日:2023年4月25日