マイナンバー通知カードが廃止になります
マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日で廃止となりました。
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
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通知カードの交付及び再交付
- 通知カードの住所や氏名など記載事項の変更
なお、現在の通知カードは、当面の間、住所や氏名などに変更がない限り引き続きご利用いただけますが、マイナンバーカードへの切り替えをおすすめします。
廃止日以後のマイナンバーの通知方法
マイナンバーの通知は個人番号通知書により行ないます。
※この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カードの紛失等で、ご自分のマイナンバーをご確認されたい方は、マイナンバー入りの住民票を申請していただければ確認が可能です。
お問い合わせ先
米子市市民生活部 市民ニ課 マイナンバーカード特設ブース
電話:(0859)21-8574
Eメール:shimin-2@city.yonago.lg.jp
掲載日:2020年4月30日