長期療養により定期予防接種を受けることができなかった方へ

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長期療養により定期予防接種を受けることができなかった方へ

予防接種法施行令の一部改正(平成25年1月30日)等により、長期にわたる療養を必要とする病気にかかっていたなどの特別な事情で、対象期間内に定期予防接種を受けることができなかったかたについて、定期の対象期間外であっても、定期予防接種として公費助成により接種していただくことができるようになりました。
定期の対象期間外に接種する場合は、実施依頼書が必要です。
※実施依頼書なしの接種では公費助成を受けることはできませんので、必ず接種前にお手続きいただき、依頼書に記載の接種期間内に接種を受けてください。

対象者

米子市に住民票のあるかた

長期にわたる療養を必要とする疾患の例

  1. 重症複合免疫不全症、無ガンマブログリン血症など免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾患
  2. 白血病、再生不良貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群など免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な病気
  3. 1.または2.の疾病に準ずると認められるもの
  4. 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたもの

参考資料

(PDFファイルです。新しいウィンドウ・タブで開きます。)

リンク・新しいウィンドウで開きます 長期療養により定期予防接種を受けることができなかった方へPDF 151キロバイト)


くわしくは、米子市健康対策課 (電話:23-5453、5454)へお問い合わせください。

掲載日:2020年6月24日