令和9年度分の狂犬病予防注射は、
令和9年4月1日以降に受けさせてください。
従来、3月2日から3月31日の間に受けた狂犬病予防注射について、次年度の接種とみなす特例がありましたが、令和9年度以降はその特例が廃止され、通常の年度の考え方と合わされます。
例)令和7年度接種分注射済票交付期間:令和7年3月2日~令和8年3月1日
令和8年度接種分注射済票交付期間:令和8年3月2日~令和9年3月31日※
令和9年度接種分注射済票交付期間:令和9年4月1日~令和10年3月31日
※この変更に合わせて令和9年3月2日から3月31日までの接種が令和8年度分に含まれ、令和8年度の注射済票交付期間が長くなっています。ご注意ください。
この変更は、狂犬病予防法施行規則が改正されたことによるものです。
【米子市における変更点】
毎年2月末に送付していた次年度の注射の案内を3月末に飼い
主の皆様へ発送するよう変更いたします。
誤った年度での接種とならないための対策ですので、あらかじめご了承ください。その他ご不明な点等ございましたら下記担当までお問い合わせください。
また、この規則改正において、狂犬病予防注射の接種期間について、
変更前)毎年4月から6月の間
変更後)通年
と変更されましたので、併せてお知らせいたします。
なお、飼い主の皆様におかれましては、引き続き毎年の接種にご協力いただきますようお願い申し上げます。
掲載日:2026年6月3日