犬・猫のマイクロチップ装着と登録が義務化されました

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犬・猫のマイクロチップ装着と登録が義務化されました

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着及び環境大臣指定登録機関への情報登録が義務化されました。 

リンク・新しいウィンドウで開きます … マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(外部サイト)

犬や猫を販売される動物取扱業者の方

販売する前にマイクロチップ情報の新規登録、または変更登録をしていただくようお願いします。販売等により所有者が変わる場合は、新しい所有者に変更登録についてご案内いただくようお願いします。

これから犬や猫を飼われる方

ブリーダーやペットショップ等から購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されています。飼い主になる際には、ご自身の情報に登録を変更していただく必要があります。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイト)

すでに犬や猫を飼っておられる方

マイクロチップが装着されていない犬や猫を飼っている方

マイクロチップが装着されていない犬や猫に、ご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主による情報の登録が必要になります。(手数料:オンライン300円、文書1,000円)

リンク・新しいウィンドウで開きます … 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイト)

 

米子市の「犬の登録」手続きについて

犬を飼い始める方

環境大臣指定登録機関のマイクロチップ情報登録をしている犬を飼い始める場合に、指定登録機関に所有者情報の変更手続きをされ登録が完了すると、狂犬病予防法に基づく犬の登録とみなされますので、市の窓口で別途鑑札の交付手続を行なう必要はありません。

注意点

日本獣医師会(AIPO)、Fam、ジャパンケネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会等民間登録団体での登録は、米子市における犬の登録とはみなされません。

  • 米子市への登録が完了した時点で、米子市から登録完了メールをお送りします。
  • 米子市に登録情報が届くのは、生後90日を経過した犬のみです。(それ以前に登録された場合は、生後90日を経過した時点で情報が届きます。)

犬を飼っている方

環境大臣指定登録機関のマイクロチップ情報登録がされている犬を飼われている場合で、飼い犬の所在地や飼い主が変わったとき、飼い犬が死亡したときは、マイクロチップの登録情報の変更手続きをすれば、市への届け出は不要です。

マイクロチップを装着していない場合や、マイクロチップを装着しているが環境大臣指定登録機関のマイクロチップ情報登録を行なっていない場合は、これまでどおり市への届け出が必要となります。

市の受付窓口
  • 環境政策課(米子市クリーンセンター2階)
  • 市民二課(本庁舎1階)
  • 地域生活課(淀江支所1階) 
掲載日:2022年12月23日