令和3年7月27日から取扱いを再開した標記の取扱いにつきましては、感染拡大の状況を鑑みて、 当面の間継続としていたところですが、鳥取県版新型コロナ警報が注意報に変更されたことに伴い、 令和3年9月30日の公の施設の使用等取消し分までを使用料等の還付の対象とし、それをもって取 扱いを終了することとします。
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