平成24年度は、3年に1度の評価替えの年に当たり、この評価替えに伴う国の税制改正により土地の固定資産税の基礎となる課税標準額の求めかたに一部変更がありました。
税制改正の主な内容
国の平成24年度税制改正では、固定資産税の様々な特例制度の見直しが議論されましたが、結果として「住宅用地の特例措置」、「土地の負担調整措置」、「新築住宅の減額措置」など、主要な特例制度がほぼ現行の形で維持されることになりました。
しかし、住宅用地に係る土地の負担調整措置については、次のとおり見直しがありました。
住宅用地に係る土地の負担調整措置の見直し
住宅用地については、次の表のとおり、負担水準(本年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合)に応じて、本年度の課税標準額が決定される仕組みですが、税制改正により、平成24年度と平成25年度においては、「すえ置き」の措置を行なう負担水準の範囲が「80パーセント以上」から「90パーセント以上」に引き上げられ、さらに平成26年度には、「すえ置き」の措置自体が廃止されることになりました。
【住宅用地の課税標準額】
負担水準 |
本年度の課税標準額 |
前年度課税標準額÷A |
100%以上 |
Aの額 |
90%以上100%未満 |
前年度課税標準額(すえ置き) |
90%未満 |
前年度課税標準額+A×5%(B) |
《注意》
- Aは、本年度の評価額(住宅1戸につき、面積200平方メートル以下の部分は6分の1を、200平方メートルを超える部分は3分の1を乗じたもの)です。
- BがAの90パーセントを上回る場合は、Aの90パーセントが本年度の課税標準額です。
- BがAの20パーセントを下回る場合は、Aの20パーセントが本年度の課税標準額です。
- この数値の「90パーセント」は、税制改正前において「80パーセント」とされていました。
… 土地の「負担調整措置」?(固定資産税Q&A)
掲載日:2012年4月12日