冷蔵倉庫用建物の固定資産税評価額の計算方法が変わります

本文にジャンプします
メニュー
冷蔵倉庫用建物の固定資産税評価額の計算方法が変わります

固定資産評価基準の改正に伴い、平成24年度から、一定の条件を満たす冷蔵倉庫用建物には「一般倉庫」と比べて建物の評価額が早く減少する経年減点補正率を適用することになりました。
次の項目すべてに該当する冷蔵倉庫用建物を所有しているかたは、米子市市民生活部 固定資産税課 家屋償却資産担当(電話:23-5183、23-5116)へご連絡ください。

  1. 非木造の建物で、保管温度が摂氏10度以下に保たれる冷蔵(冷凍)倉庫
  2. 冷蔵(冷凍)倉庫部分が延べ床面積の2分の1以上あるもの
  3. 倉庫自体に冷蔵機能を備えているもの(常温倉庫内に単に冷蔵庫を設置しているものではない。)

連絡先・お問い合わせ先

固定資産税課 家屋償却資産担当
電話:(0859)23-5183・5116

更新日:2011年11月21日

掲載日:2011年7月5日