民法改正に伴う固定資産税減免の取り扱いの変更について

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民法改正に伴う固定資産税減免の取り扱いの変更について

 これまで、共有で所有する固定資産について、共有者の内の一人について生じた減免の効力は、他の共有者にも及ぶとされていました。しかし、令和2年4月1日に民法の一部が改正されたことで、共有者の一人に生じていた減免の効力は、原則として、他の共有者には生じないこととなりました。

 そのため、固定資産の共有者に減免の効力が生じた場合、他の共有者には、減免の効力が及ばず、減免申請者以外の共有者で連帯して固定資産税を全額支払うこととなります。

 ただし、減免申請者以外の共有者が別段の意思を示し、米子市との間で合意があった場合、例外として、減免の効力が減免申請者以外にも及ぶことがあります。


民法第四百四十一条

 

 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。


掲載日:2022年3月15日