平成26年4月1日以前から建っている住宅に対して、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の要件を満たす熱損失防止改修を行なわれた場合、翌年度分の固定資産税を減額する制度があります。
この減額措置を受けるには、申告が必要です。改修工事を完了した日から3か月以内に申告してください。
減額措置の内容
- 熱損失防止改修を行った家屋の翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。(改修により長期優良住宅に認定された場合は、3分の2減額されます。)
- 減額の対象は120平方メートル分までです。1戸あたり床面積が120平方メートルを超える住宅の場合には、120平方メートル相当分の固定資産税額までが減額の対象となります。
適用要件
次の「要件1」「要件2」「要件3」を満たす場合、減額の対象となります。
要件1
- 改修工事が平成26年4月1日以前から建っている住宅に対して行なわれること
- 改修後の住宅の面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事が行なわれたものであること。ま
た、この改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合しなければなりません。
- 賃貸住宅は対象となりません
要件2
窓の改修工事をした場合、または、窓の改修工事を行った上で、
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
のいずれかを行った場合、または上記の改修工事に加えて太陽光発電装置等の設置工事を行ったもの。
なお、外気などと接するものの工事に限ります。
要件3
次のいずれかに該当するもの
- 改修工事費用が、補助金などを除く自己負担額が60万円を超えるものであること。
- 改修工事費用が、補助金などを除く自己負担額が、断熱工事で50万円を超え、太陽光発電装置等の設置工事費をあわせて60万円を超えるものであること。
手続き方法
熱損失防止改修住宅固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、下記の書類を添付して、熱損失防止改修工事を完了した日から3か月以内に固定資産税課へ提出してください。
添付書類
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人の発行する証明書
- 上記1で建築士が証明を行った場合、当該建築士の建築士免許証の写し
- 熱損失防止改修に要した費用の内訳がわかる書類(領収証、工事明細書等の写し)
- 改修工事の図面・写真(改修前・改修後)
その他
- この減額措置は1戸につき1回限りです。
- バリアフリー改修に対する減額措置と併用して適用できます。
- 耐震改修に対する減額措置と重複しての適用はできません。
様式
熱損失防止改修住宅固定資産税減額申告書( 144キロバイト)
掲載日:2022年7月27日