認定長期優良住宅の固定資産税の減額制度

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認定長期優良住宅の固定資産税の減額制度

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、その家屋の固定資産税が減額される制度が創設されました。

認定長期優良住宅の「固定資産税」減額制度

対象となる住宅

次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定基準に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅

  • 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅

  • 住宅と住宅以外の部分がある場合(併用住宅など)住宅部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅

  • 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
 

【参考】長期優良住宅の認定に関するおしらせ

リンク … 「長期優良住宅建築等計画認定制度のお知らせ」

減額内容

対象となる家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。
(一戸あたり120平方メートル部分までの住宅部分)

減額期間

  • 一般の長期優良住宅
     … 新築後5年度分

  • 3階建て以上の中高層耐火長期優良住宅
     … 新築後7年度分

手続き方法

新築年の翌年の1月31日までに申告が必要です。
「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書」に必要事項をご記入のうえ、「認定を受けて新築された住宅であることを証する書類の写し」を添付し、米子市固定資産税課の窓口に提出してください。

【様式】
新しいウィンドウで開きます。 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(pdf:19KB)

掲載日:2021年4月21日