「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、その家屋の固定資産税が減額される制度が創設されました。
認定長期優良住宅の「固定資産税」減額制度
対象となる住宅
次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。
-
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定基準に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅
-
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
-
住宅と住宅以外の部分がある場合(併用住宅など)住宅部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
【参考】長期優良住宅の認定に関するおしらせ
… 「長期優良住宅建築等計画認定制度のお知らせ」
減額内容
対象となる家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。
(一戸あたり120平方メートル部分までの住宅部分)
減額期間
手続き方法
新築年の翌年の1月31日までに申告が必要です。
「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書」に必要事項をご記入のうえ、「認定を受けて新築された住宅であることを証する書類の写し」を添付し、米子市固定資産税課の窓口に提出してください。
【様式】
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(pdf:19KB)
掲載日:2021年4月21日