新築された日から10年以上を経過している住宅に対して、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の要件を満たすバリアフリー改修が行なわれた場合、翌年度分の固定資産税を減額する制度があります。
この減額措置を受けるには、申告が必要です。改修工事を完了した日から3か月以内に申告してください。
減額措置の内容
- バリアフリー改修を行った家屋の翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。
- 減額の対象は100平方メートル分までです。1戸あたり床面積が100平方メートルを超える住宅の場合には、100平方メートル相当分の固定資産税額までが減額の対象となります。
適用要件
次の「要件1」「要件2」「要件3」を満たす場合、減額の対象となります。
要件1
- 新築された日から10年以上を経過し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること。
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に法令で定めるバリアフリー改修工事が行なわれたものであること。
- 住居部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること。
要件2
次のいずれのかの人がお住いの住宅であること
- 65歳以上の人
- 要介護認定又は要支援認定を受けている人
- 障がいのある人
要件3
次の工事で補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良手すりの取付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
手続き方法
バリアフリー改修住宅固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、下記の書類を添付して、バリアフリー改修工事を完了した日から3か月以内に固定資産税課へ提出してください。
添付書類等
- 増改築等工事証明書
- 上記1で建築士が証明を行った場合、当該建築士の建築士免許証の写し
- バリアフリー改修に要した費用の内訳がわかる書類(領収証、工事明細書等の写し)
- 改修工事の図面・写真(改修前・改修後)
- 長期優良住宅に認定された場合、当該認定通知書の写し
その他
- この減額措置は1戸につき1回限りです。
- 熱損失防止改修に対する減額措置と併用して適用できます。
- 耐震改修に対する減額措置と重複しての適用はできません。
申告書様式
バリアフリー改修住宅固定資産税減額申告書 ( 130キロバイト)
掲載日:2022年7月27日