国の税制改正により、平成26年度から土地の固定資産税の計算方法の一部が変わります。
土地の固定資産税の計算では、課税標準額(この額に税率を乗じて税額を計算します。)は、本来、その土地の評価額と同じになるべきですが、「住宅用地の特例措置」や「負担調整措置」という仕組みにより、必ずしも同じになりません。
「住宅用地の特例措置」は、住宅1戸につき面積が200平方メートルまでの部分は課税標準額が評価額の6分の1に、これを超える部分は同様に3分の1に抑制されるもので、この措置は、平成26年度も同じ仕組みで継続されます。
一方、「負担調整措置」は、本年度の評価額に対して前年度の課税標準額の差が大きい土地、つまり負担水準の低い土地の税負担をなだらかに引上げたり、すえ置いたりするもので、この措置の大部分は、平成26年度も同じ仕組みで継続されますが、住宅用地に係る土地については、次のとおり負担調整措置の見直しが行なわれました。
住宅用地に係る土地の負担調整措置の見直し
住宅用地については、次の表のとおり、負担水準(本年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合)に応じて、本年度の課税標準額が決定される仕組みですが、税制改正により、平成26年度には、「すえ置き」の措置を廃止する見直しが行なわれました。
これにより、前年度に「すえ置き」の措置が行なわれた住宅用地であっても、負担水準が1.0に達していない土地については、本年度の課税標準額が上昇に転じている場合がありますので、納税者の皆様にはご理解をお願いします。
なお、住宅用地以外の土地の負担調整措置については従来のとおりです。
【見直し前】平成25年度における住宅用地の課税標準額
負担水準 |
本年度の課税標準額 |
前年度課税標準額÷A |
1.0以上 |
Aの額 |
0.9以上1.0未満 |
前年度課税標準額(すえ置き) |
0.9未満 |
前年度課税標準額+A×5パーセント(B) |
《注意》
- Aは、本年度の評価額(住宅1戸につき、面積200平方メートル以下の部分は6分の1を、200平方メートルを超える部分は3分の1を乗じたもの)です。
- BがAの90パーセントを上回る場合は、Aの90パーセントが本年度の課税標準額です。
- BがAの20パーセントを下回る場合は、Aの20パーセントが本年度の課税標準額です。
【見直し後】平成26年度からの住宅用地の課税標準額
負担水準 |
本年度の課税標準額 |
前年度課税標準額÷A |
1.0以上 |
Aの額 |
1.0未満 |
前年度課税標準額+A×5パーセント(B) |
《注意》
- Aは、本年度の評価額(住宅1戸につき、面積200平方メートル以下の部分は6分の1を、200平方メートルを超える部分は3分の1を乗じたもの)です。
- BがAを上回る場合は、Aが本年度の課税標準額です。
- BがAの20パーセントを下回る場合は、Aの20パーセントが本年度の課税標準額です。
掲載日:2014年3月26日