令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着及び環境大臣指定登録機関への情報登録が義務化されました。
… マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(外部サイト)
これからブリーダーやペットショップ等で犬や猫を購入する方
ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されています。飼い主になる際には、ご自身の情報に登録を変更する必要があります。
… 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイト)
すでに犬や猫を飼っておられる方
マイクロチップが装着されていない犬や猫を飼っている方
マイクロチップが装着されていない犬や猫に、ご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主による情報の登録が必要になります。
… 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイト)
民間登録のマイクロチップを装着している犬や猫を飼っている方
現在、すでにマイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登録を希望される方は、登録受付ができます。
… 環境省「データベースへの移行登録受付サイト」(外部リンク)
期間
令和4年6月30日
対象
次の民間登録団体に登録していて、すでにマイクロチップを装着している犬や猫。
民間登録団体
- Fam
- ジャパンケネルクラブ
- マイクロチップ東海
- 日本マイクロチップ普及協会
- 日本獣医師会(AIPO)
米子市への「犬の登録」手続きについて
犬を飼い始める方
環境大臣指定登録機関のマイクロチップ情報登録をしている犬を飼い始める場合に、指定登録機関に所有者情報の変更手続きをされ登録が完了すると、狂犬病予防法に基づく犬の登録とみなされますので、市の窓口で別途鑑札の交付手続を行なう必要はありません。
犬を飼っている方
環境大臣指定登録機関のマイクロチップ情報登録がされている犬を飼われている場合で、飼い犬の所在地や飼い主が変わったとき、飼い犬が死亡したときは、マイクロチップの登録情報の変更手続きをすれば、市への届け出は不要になります。
マイクロチップを装着していない場合や、マイクロチップを装着しているが環境大臣指定登録機関のマイクロチップ情報登録を行なっていない場合は、これまでどおり市への届け出が必要となります。
掲載日:2022年6月21日