ごみの持ち去り行為禁止

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ごみの持ち去り行為禁止

近年、何者かによる古紙類や缶、不燃性粗大ごみのごみ置場からの持ち去り行為が目撃されています。
ごみ置場に出されたごみの所有権は市にあり、市や市の委託業者以外の者が収集・運搬してはならないと条例で定められています。

持ち去り行為とは

ごみ置場に出されたごみを、市や市の委託業者以外の者が、市に無断で持ち去ることです。
ごみ置場の清掃や、分別が不適正なごみの整理などは、持ち去り行為に該当しません。
集団回収などで資源物を集める場合は、収集日と同じ日に集めない、ごみ置場で集めない(団体専用の置場を設置する)など、誤解を受けることのないようにしてください。

市や市の委託業者との見分け方

  • 市の収集車両は「米子市」と表示しています。
  • 市の委託業者の収集車量は「米子市委託」と表示しています。
  • 市の収集は午前8時半から開始します。早朝には実施していません。

罰則について

市の停止命令に違反すると、20万円以下の罰金が科せられます。

持ち去り行為を目撃したら

ごみの持ち去り行為を目撃された場合は、クリーン推進課まで情報提供(日時、場所、車のナンバーや車種、状況など)をお願いします。

掲載日:2007年4月11日