市内の障がい児者の円滑なサービス利用を促すことを目的に、相談支援専門員を新規又は追加で配置する事業所に対し、相談支援専門員に係る人件費に補助金を交付します。
補助対象者
米子市が指定する指定特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者
補助対象事業
(1) 相談支援事業所等の新規開設事業
相談支援事業所等を新規に開設するために相談支援専門員を1名新たに配置し、担当する障がい児者を増加させる事業
(2) 相談支援専門員の追加配置事業
既設の相談支援事業所等に相談支援専門員を追加的に1名配置し、担当する障がい児者を増加させる事業。
ただし、実質的に相談支援専門員を追加的に1名配置していると認められない場合は、対象事業として認めない。
対象事業として認めない場合
- 退職する相談支援相談員の補充である場合(事業開始時から遡って1年以内に職員の退職等により相談支援専門員の配置数が減になっている場合で、その減を補う人員の配置)
既に配置している非常勤の相談支援専門員を単に常勤雇用に転じる場合 等
- (1)、(2)のいずれの事業においても、法人内で既に別の相談支援事業所等を運営している場合において、別の相談支援事業所等に配置している相談支援専門員を減じて、当該相談支援事業所等に配置する場合は、事業を実施したものと認めない。
補助要件
- 配置する相談支援専門員は原則として常勤専従とする。(管理者との兼務可)
- 本事業は、事業を開始した日から起算して少なくとも3年が経過する日までは、継続的に実施すること。ただし、やむを得ず事業の継続が困難となった場合はこの限りではない。
- 補助対象となる相談支援専門員を配置した相談支援事業所等は、事業を開始した日から起算して1年が経過する日までに、40人を目安として担当する障がい児者数を増加すること。また、2年目以降も、計画を作成する障がい児者数を可能な限り増加させること。
なお、計画の作成依頼は、米子市又は米子市障がい者基幹相談支援センターから依頼したものに限る。(ただし、米子市又は米子市障がい者基幹相談支援センターが計画作成を依頼するものの中には、他市町村が支給決定する者を含む。)
- 相談支援事業所として以下の取組を実施すること。
- 鳥取県西部障害者自立支援協議会又は米子市・日吉津村障がい者自立支援協議会が開催する部会(連絡会及び検討会を含む。)に参加すること。
- 米子市又は米子市障がい者基幹相談支援センターが開催し、又は案内する研修に積極的に参加すること
補助対象経費及び補助金額
補助対象経費
補助事業により配置する相談支援専門員の人件費(基本給及び基本給に対して発生する法定福利費に限る。)
補助金等の額
次のいずれか低い額
補助金交付申請
補助金の交付申請は、次の書類により補助事業着手前に申請してください。
補助金等交付申請書
添付書類
- 米子市障がい福祉サービス利用コーディネート機能強化事業計画書(様式第1号)
- 補助対象経費の算出の根拠が分かる書類
実績報告
実績報告は、次の書類により交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日までに報告してください。
補助金等実績報告書
添付書類
- 米子市障がい福祉サービス利用コーディネート機能強化事業報告書(様式第1号)
- 補助対象経費の算出の根拠が分かる書類
- 相談支援事業実施状況報告書(様式第2号)
現況報告
補助を受けた事業者は、現況報告を補助事業の完了後3年間、当該補助事業を開始した日から起算して1年を経過する日ごとに、指定計画相談支援又は障害児相談支援の状況について、同日から10日を経過する日までに報告してください。
米子市障がい福祉サービス利用コーディネート強化事業現況届出書(様式第3号)
補助金の返還
- 現況届による報告の結果、補助要件に掲げる条件を満たしていないことが認められた場合、補助金の全額の返還を命ずるものする。
- 補助要件の2の後段の場合において、補助対象経費が補助金額を下回った場合は、補助金から補助対象経費を除いて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)の返還を命ずるものとする。
問い合わせ・提出先
〒683-8686 米子市加茂町一丁目1番地
米子市役所 障がい者支援課 計画支援担当
TEL(0859)23-5547 FAX(0859)23-5393
様式のダウンロード
補助金等交付申請書 ( 109キロバイト)
米子市障がい福祉サービス利用コーディネート機能強化事業計画(報告)書(様式第1号) ( 37キロバイト)
補助金等実績報告書 ( 57キロバイト)
相談支援事業実施状況報告書(様式第2号) ( 13キロバイト)
米子市障がい福祉サービス利用コーディネート強化事業現況届出書(様式第3号) (36 キロバイト)
掲載日:2023年11月17日