障がいのあるかたの居住環境の整備を促進し、生活の質を高め、在宅生活を支援するための改良費の一部を、予算の範囲内で助成します。(新築・増築は対象外)
対象者
市県民税非課税世帯の65歳未満で身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A判定のいずれかをお持ちのかた(身体障害者手帳3級でも一部認められる場合もあります。)
対象経費
既存住宅の居室、トイレ、浴室、玄関等の改良経費
助成額
改良経費の3分の2(限度額66万3千円。ただし別事業の住宅改修に係る助成を受けた場合は53万3千円とする。)
お問い合わせ先
米子市福祉保健部 障がい者支援課 相談給付係
電話:23-5548
ファクシミリ:23-5393
掲載日:2012年3月30日