障がい者住宅改良費の助成

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障がい者住宅改良費の助成

障がいのあるかたの居住環境の整備を促進し、生活の質を高め、在宅生活を支援するための改良費の一部を、予算の範囲内で助成します。(新築・増築は対象外)

対象者

市県民税非課税世帯の65歳未満で身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A判定のいずれかをお持ちのかた(身体障害者手帳3級でも一部認められる場合もあります。)

対象経費

既存住宅の居室、トイレ、浴室、玄関等の改良経費

助成額

改良経費の3分の2(限度額66万3千円。ただし別事業の住宅改修に係る助成を受けた場合は53万3千円とする。)

お問い合わせ先

米子市福祉保健部 障がい者支援課 相談給付係
電話:23-5548
ファクシミリ:23-5393

掲載日:2012年3月30日