選挙権がある人は、誰でも投票できますか?
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選挙権がある人は、誰でも投票できますか?
よくある質問(選挙管理委員会)
子どもと一緒に投票所に入っても大丈夫ですか?
選挙権がある人は、誰でも投票できますか?
選挙の投票に行きたいのですが、何を持っていけばよいのですか?
投票所の入場券(ハガキ)がないときや、なくしたときは?
投票日当日の投票時間は何時から何時までですか?
投票所入場券に書いてある投票所とは別の投票所でも投票できますか?
文字が書けないのですが、投票できますか?
投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいですか?
家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもいいですか?
期日前投票と不在者投票は何が違うのですか?
投票日当日、仕事や旅行などの用事で投票に行くことができないのですが?
期日前投票所の場所、設置期間、時間について教えてください
引っ越したときはどこで投票しますか?
選挙期間中に出張や旅行で市外にいるので、滞在先で投票する方法を教えてください
「不在者投票宣誓書・請求書」はどこにありますか?
ファクシミリや電子メールで不在者投票の請求はできますか?
病院、老人ホームなどに入院、入所中の場合、投票する方法はありますか?
重度の障がいなどのため投票所へ行けないのですが?
選挙運動用自動車について、騒音などの規制は定められてないのですか?
自治会などで候補者を推薦してもいいですか?
選挙権がある人は、誰でも投票できますか?
選挙権がある人は、誰でも投票できますか?
選挙権があっても、米子市の選挙人名簿に登録されていなければ米子市で投票することはできません。
選挙人名簿の登録は、年4回(3月、6月、9月、12月)行なわれ、各月の1日現在で引き続き3か月以上米子市の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本国民が登録されます。
その他、選挙があるときは、選挙の公(告)示日前日にも登録が行なわれます。
選挙人名簿登録者数
更新日:2020年4月16日
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地/〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地 (市役所本庁舎4階)
電話/0859-23-5346 ファクシミリ/0859-23-5349 Eメール/
senkyo@city.yonago.lg.jp
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