家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもいいですか?
本文にジャンプします
翻訳など
たたむ
サイトマップ
検索
English
簡体中文
繁体中文
한국어
Portugues
Tiếng Việt
大
小
ふりがな
読み上げ
色変更
トップページ
くらしのガイド
観光情報
事業者向け情報
市政情報
よくある質問
現在位置
トップ
市の組織
各種委員会事務局
選挙管理委員会事務局
よくある質問(選挙管理委員会)
家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもいいですか?
よくある質問(選挙管理委員会)
選挙権がある人は、誰でも投票できますか?
選挙の投票に行きたいのですが、何を持っていけばよいのですか?
投票所の入場券(ハガキ)がないときや、なくしたときは?
投票日当日の投票時間は何時から何時までですか?
投票所入場券に書いてある投票所とは別の投票所でも投票できますか?
文字が書けないのですが、投票できますか?
投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいですか?
家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもいいですか?
期日前投票と不在者投票は何が違うのですか?
投票日当日、仕事や旅行などの用事で投票に行くことができないのですが?
期日前投票所の場所、設置期間、時間について教えてください
引っ越したときはどこで投票しますか?
選挙期間中に出張や旅行で市外にいるので、滞在先で投票する方法を教えてください
「不在者投票宣誓書・請求書」はどこにありますか?
ファクシミリや電子メールで不在者投票の請求はできますか?
病院、老人ホームなどに入院、入所中の場合、投票する方法はありますか?
重度の障がいなどのため投票所へ行けないのですが?
選挙運動用自動車について、騒音などの規制は定められてないのですか?
自治会などで候補者を推薦してもいいですか?
家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもいいですか?
家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもいいですか?
投票は、本人が投票所に直接出向いて行なうことが原則であり、家族のかたが本人の代わりに投票することはできません。
<No. 182>
更新日:2012年5月17日
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地/〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地 (市役所本庁舎4階)
電話/0859-23-5346 ファクシミリ/0859-23-5349 Eメール/
senkyo@city.yonago.lg.jp
ページの先頭へ戻る
このページに関するアンケート
このページの情報は役に立ちましたか?
[評価]
役に立った
どちらともいえない
役にたたなかった
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
テキスト入力欄