選挙運動用自動車について、騒音などの規制は定められてないのですか?

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選挙運動用自動車について、騒音などの規制は定められてないのですか?

選挙運動用自動車について、騒音などの規制は定められてないのですか?

選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者のみなさまにご理解をお願いしたいと思います。
<No. 194>
更新日:2012年5月17日