投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいですか?
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投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいですか?
投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいですか?
家族のかたが代筆することはできません。
本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助(代筆)する代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員へお申し出ください。
<No. 181>
更新日:2012年5月17日
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地/〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地 (市役所本庁舎4階)
電話/0859-23-5346 ファクシミリ/0859-23-5349 Eメール/
senkyo@city.yonago.lg.jp
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