引っ越したときはどこで投票しますか?

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引っ越したときはどこで投票しますか?

引っ越したときはどこで投票しますか?

投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。
引越しをした場合は、転入届をした後3か月以上住み続けることで転入した市町村の選挙人名簿に登録され投票ができるようになります。
それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合が異なります。
【国政選挙(衆議院及び参議院議員選挙)】
転出先が国内である限り、新住所地の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として米子市で投票ができます。
【鳥取県知事・鳥取県議会議員選挙】
転出先が鳥取県内の市町村であり、その後鳥取県外へ転出していない場合は、新住所地の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として米子市で投票ができます。
投票される際には、引き続き鳥取県内の区域内に住所を有する者であることの証明書を提示していただくか、引き続き鳥取県の区域内に住所を有することの確認を受ける必要があります。くわしくは、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
なお、県外へ転出した場合は、投票ができません。
【米子市長・米子市議会議員選挙】
転居先が米子市内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているので投票ができます。
なお、市外へ転出した場合は、投票ができません。
以上のとおり、選挙の種類や転出・転入後の期間等によって投票できる場合が異なりますので、くわしくは選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
前にお住まいの市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4か月を過ぎるまでは前住所地の市町村の選挙人名簿に登録されていますので、新住所地の市町村で投票ができないときは、原則として前住所地の市町村で投票することになります。
なお、転入届は、新しい住所にお住まいになってから14日以内に届け出る必要があります。転出後、転入届の提出までに間が空くと、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう 。
更新日:2020年10月23日