投票所の入場券(ハガキ)がないときや、なくしたときは?

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投票所の入場券(ハガキ)がないときや、なくしたときは?

投票所の入場券(ハガキ)がないときや、なくしたときは?

入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも、選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
投票所入場券は、選挙人に選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行なうためのもので、投票日の投票所のご案内のほか、期日前投票所のご案内も記載されています。紛失してしまったため、これらの情報がわからないという場合は、米子市ホームページでも確認できます。
<No. 177>
更新日:2012年5月17日