選挙人名簿
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。
選挙人名簿は、年4回(3月、6月、9月、12月)の定時登録と、選挙の都度行なう選挙時登録があります。
米子市の選挙人名簿に登録されるには、次の条件が必要です。
選挙人名簿に登録される人
次のAまたはBの条件を満たしたときに登録されます。
A. 米子市に在住しているかたの場合
次の両方を満たすかた
- 米子市内に住所がある年齢満18歳以上の日本国民
- 住民票が作成された日から引き続き3か月以上、米子市の住民基本台帳に記録されているかた
B. 米子市の選挙人名簿に登録されるまでに転出されたかたの場合
次のすべてを満たすかた
- 米子市内から住所を移した年齢満18歳以上の日本国民
- 住民票が作成された日から引き続き3か月以上米子市の住民基本台帳に記録されていたかた
- 米子市内に住所を有しなくなった日後4か月を経過していないかた
選挙人名簿から抹消されるとき
次のいずれかに該当したときに抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 米子市を転出した日から4か月を経過したとき。
- 在外選挙人名簿への登録の移転をするとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿の閲覧を希望される場合は、選挙管理委員会事務局まで事前にご連絡ください。