介護給付関係

本文にジャンプします
メニュー
介護給付関係

在宅サービス

居宅介護(ホームへルプ)

自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行ないます。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行ないます。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、外出時において必要な情報提供をしたり、移動の援護などを行ないます。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援外出援助を行ないます。

重度障害者等包括支援

介護の必要がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行ないます。

施設系のサービス(施設に入所したり、通所したりするサービス)

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行ないます。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行なうとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

居住系サービス(住まいの場としてのサービス)

施設入所支援

施設に入所するかたに入浴や排せつ、食事の介護などを行ないます。

療養介護

医療が必要で常に介護が必要なかたが医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護を受けられます。

お問い合わせ先

米子市福祉保健部 障がい者支援課 計画支援担当
電話:23-5153
ファクシミリ:23-5393

掲載日:2012年3月30日