障がい児が身近な地域で支援を受けることができるよう、児童福祉法に基づき児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援があります。
未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行ないます。
上肢、下肢または体幹の機能に障がいがあり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要と認められた児童に、児童発達支援および治療を行ないます。
学校通学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行ないます。
放課後等デイサービス事業所一覧(令和6年10月現在) ( 71キロバイト)
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う障がい児に、通っている保育所等を訪問し、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援等を行ないます。
障がいのある児童が、障害児通所支援を利用しようとする場合は、障害児相談支援の利用が必要です。 障がいのある児童または保護者の意向等を踏まえて、障害児支援利用計画の作成やサービス事業者等との連絡調整などの支援を行ないます。
… 相談支援
必要な書類に記入し、障がい者支援課までご持参ください。様式は次のとおりです。
米子市福祉保健部 障がい者支援課 計画支援担当 電話:23-5153 ファクシミリ:23-5393
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