障害児通所支援給付関係

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障害児通所支援給付関係

障がい児が身近な地域で支援を受けることができるよう、児童福祉法に基づき児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援があります。

サービス内容

児童発達支援

未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行ないます。

リンク・新しいウィンドウで開きます児童発達支援事業所一覧(令和8年4月現在)(PDFファイル 49キロバイト) 

放課後等デイサービス

学校通学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行ないます。

 リンク・新しいウィンドウで開きます放課後等デイサービス事業所一覧(令和8年5月現在) (PDFファイル 54キロバイト)

保育所等訪問支援

保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う障がい児に、通っている保育所等を訪問し、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援等を行ないます。

障害児相談支援

障がいのある児童が、障害児通所支援を利用しようとする場合は、障害児相談支援の利用が必要です。
障がいのある児童または保護者の意向等を踏まえて、障害児支援利用計画の作成やサービス事業者等との連絡調整などの支援を行ないます。

リンク … 相談支援

お問い合わせ先

米子市福祉保健部 障がい者支援課 計画支援担当
電話:23-5153
ファクシミリ:23-5393

掲載日:2026年6月1日