埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡と呼ばれている場所)のことです。米子市内には、埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)が約1600か所登録されています。
埋蔵文化財は、国民共有の財産であり、国や地域の歴史を語る上で欠くことができないものです。地域にその価値を伝え、埋蔵文化財の保護と開発の両立を図ることは、将来にわたって取り組んでいくべき重要な課題です。
開発行為における埋蔵文化財の取扱について
開発行為を行う際には、文化財保護法に基づき所定の手続きが必要となります。

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文化財保護法(抜粋) (
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埋蔵文化財の照会について
開発事業を計画される際、開発予定地における埋蔵文化財の有無について、場所のわかる地図を添付の上、文化振興課へ照会・確認を行ってください。
申請は、とっとり電子申請サービスのほかFAX、メール、文化振興課窓口で受け付けています。
… 埋蔵文化財包蔵地照会(とっとり電子申請サービス)
- メール:bunka@city.yonago.lg.jp
- FAX:0859-23-5414
- 窓口:米子市役所第2庁舎3階(鳥取県米子市東町161-2)
午前9時~午後5時(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
※FAX、メール、窓口での申請は地図のほか「埋蔵文化財包蔵地照会書」に必要事項を記入する必要があります。
埋蔵文化財包蔵地照会書 (
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埋蔵文化財包蔵地照会書 (
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鳥取県における開発行為に伴う埋蔵文化財取扱基準 (
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※回答書の交付は一週間程度かかります。
試掘調査について
開発予定地において「周知の埋蔵文化財包蔵地」または「遺跡の可能性が高い」と判断された場合、開発事業計画に基づき必要に応じて試掘調査を行います。
事業者、試掘調査依頼書、開発事業地と周辺の詳細図面、土地所有者の発掘調査承諾書を添付して依頼をしてください。
試掘調査依頼書・地権者承諾書 (
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※試掘調査は準備に数か月程度期間を要します。お早めにご相談ください。
埋蔵文化財包蔵地内での開発について
周知の埋蔵文化財包蔵地内において開発を行う場合には、文化財保護法に基づき民間事業の場合は工事着工の60日前、公共事業の場合は工事着工の30日前までに市を経由して鳥取県知事に届出・通知をしなければなりません。
本届出に基づき、鳥取県知事より「慎重工事」「工事立会」「発掘調査」の指示通知が出されます。
「発掘調査」の指示が出された場合は発掘調査依頼書を文化振興課に提出の上、協議を行ってください。
民間事業の届出【93条】 (
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公共事業の通知【94条】 (
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※本発掘調査は原則として原因者負担となります。ただし、個人の住宅などは国庫補助対象となる場合があります。
工事中に遺跡を発見したら
周知の埋蔵文化財包蔵地外で、工事中に埋蔵文化財を発見した場合には、速やかに工事を中断し、その現状を変更することなく、遅滞なく、市を経由して、鳥取県知事に発見届を出さなければなりません(文化財保護法第96条第1項、第97条第1項)。
発見届の提出により、必要と判断された場合には、周知の埋蔵文化財包蔵地の場合と同様の対応を実施することになります。
遺跡発見届 (
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掲載日:2026年9月25日