埋蔵文化財の取り扱いについて
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財です。具体的には、集落跡・古墳・城跡といった遺跡と、そこから出土する土器・石器・埴輪などの遺物のことを言います。埋蔵文化財は国民共有の財産であり、地域の歴史に深く根付いたものであることから、地域で保存・活用に取り組むことが必要です。
畑地・宅地・道路等の造成工事などで埋蔵文化財が存在する土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)を開発する場合には、文化財保護法に基づき、適切な保護措置を取らなければなりません。
具体的には、開発計画の段階で、予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」かどうかを確認する必要があります。

文化財保護法(抜粋) (
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鳥取県における開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱い基準 (
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埋蔵文化財包蔵地の確認について
不動産取引や開発事業を計画される際、予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれるかどうかを確認したい場合は「埋蔵文化財包蔵地照会書」に必要事項を記入し、依頼場所のわかる地図を添付の上、下記の方法で文化振興課へ照会してください。
〇埋蔵文化財包蔵地照会書
埋蔵文化財包蔵地照会書 (
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埋蔵文化財包蔵地照会書 (
22キロバイト)
〇照会方法
→FAXでの照会(FAX:0859-23-5414)
→メールでの照会(bunka@city.yonago.lg.jp)
→文化振興課窓口での照会
注意
※FAX及びメールでの申請は随時受け付けています。
※文化振興課窓口での照会は平日の業務時間(月~金曜日の8時30分~17時15分)
※回答書の交付は一週間程度かかります。
試掘調査
場所によっては、事前の試掘調査が必要な場合があります。
なお、現時点で包蔵地外であるとされていても、遺跡が存在する可能性があると判断された場合、現地調査を実施することがあります。
埋蔵文化財取り扱いフロー (
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遺跡内での土木工事について
遺跡のある場所(周知の埋蔵文化財包蔵地)において土木工事を実施する場合には、文化財保護法第93条の規定に基づき、「埋蔵文化財発掘の届出」を工事着手の60日前までに当市を経由して鳥取県知事に届出しなければなりません(国の機関などについては同法第94条に基づく通知)。
工事の内容によっては、着工前に発掘調査が必要となりますので、できるだけ早い段階で文化振興課にご相談ください。
民間事業の届出【93条】 (
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公共事業の通知【94条】 (
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掲載日:2025年3月17日