転入される方(米子市に引っ越す場合)

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転入される方(米子市に引っ越す場合)

転入の届出

新しい住所にお住まいになってから14日以内に、次の窓口で転入の届出をしてください。

  • 市民課 証明担当(市役所1階・4番窓口)
  • 淀江支所 地域生活課(淀江支所1階・1番窓口)

必ず、実際にお住まいになってから届け出てください。
実際にお住まいでない場合には、住民票の異動はできません。

届出に必要なもの

  • 届出人の印鑑
  • 本人確認のための身分証明書等
  • 転出証明書(前にお住まいの市区町村で交付されたもの)
  • マイナンバーカード
  • (お持ちのかたのみ)住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書
  • 加入している健康保険証(手続き上、必要な場合があります。)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 海外からの転入の場合は、全員のパスポート、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票(本籍地が米子市の場合は不要です。)
    ※必ず、入国日の確認をさせていただきます。

転入届以外に、それぞれ窓口での届出が必要なものがあります。
届出期間のあるものもありますので、遅れないように届けをしてください。

リンク … 引越しをされたときには住民異動の届出をしてください(市民一課)

印鑑登録

国民年金

国民健康保険・後期高齢者医療保険

介護保険の受給資格証明書をお持ちのかた

小・中学生の保護者

お子さんを保育園・幼稚園に通わせたいかた

妊娠中のかた

児童手当・児童扶養手当

特別児童扶養手当

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた

0歳から18歳までのお子さんの保護者、ひとり親家庭のかた、身体障害者手帳(1,2,3級)、療育手帳(A,B判定)、精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちのかた

軽自動車やバイク

ごみ分別収集カレンダー&健康ガイド