特別児童扶養手当は、20歳未満の中度または重度の障がいのある児童を養育しているかたを対象に支給される手当です。
対象者
20歳未満で、中度または重度の障がいのある児童を養育しているかた(以下「請求者」といいます。)
金額
1級:月額 55,350円
2級:月額 36,860円
(いずれも令和6年4月からの手当額です。4月、8月、11月に支給します。)
申請に必要なもの
次の書類等が必要となりますが、障がいの種類や所持している障害者手帳の状況により提出する書類が異なりますので、事前にご相談ください。
- 認定請求書
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
- 認定診断書(指定の様式があります)
- 振込先口座申出書 (請求者本人名義のもの。通帳の写しを添付してください)
マイナンバーによる情報連携開始に伴う変更
特別児童扶養手当の申請等の手続きでは、住民票(世帯全員のもの)の添付が省略できます。
注意事項
- 本人および家族の所得等に応じた支給制限があります。
- 児童が施設に入所している場合や、児童が障がいを理由として年金を受けることができる場合は、対象となりません。
お問い合わせ先
米子市福祉保健部 障がい者支援課 相談給付担当
電話:23-5159
ファクシミリ:23-5393
掲載日:2024年3月27日