障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあるため、常時介護が必要な在宅の児童を対象に支給される手当です。
対象者
20歳未満で、重度の障がいにより、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の児童
金額
月額 15,690円 (令和6年4月からの手当額)
(2月、5月、8月、11月に支給します。)
申請に必要なもの
次の書類等が必要となりますが、障がいの種類により提出書類が異なりますので、事前にご相談ください。
- 認定請求書
- 診断書(指定の様式があります)
- 振込先の通帳(障がい児本人名義のもの)
注意事項
- 本人または家族の所得に応じた支給制限があります。
- 施設に入所している児童や障がいを事由とする年金を受けている場合は、対象になりません。
お問い合わせ先
米子市福祉保健部 障がい者支援課 相談給付担当
電話:23-5159
ファクシミリ:23-5393
掲載日:2024年3月27日